水道の開栓・閉栓・名義変更等について

公開日 2018年07月27日

水道の開栓・閉栓・名義変更等手続きについて

水道の開栓・閉栓・名義変更のお申し込みはお早めにお願いします。

必要な手続き

開栓

・引っ越してこられたとき

・家を新築したとき

閉栓

・水道の使用をやめるとき

・引っ越していかれるとき

・家の改築や長期間留守にする、清掃業者が入る等で一時水道を止めたいとき

・家の取り壊しなどで水道を廃止されるとき

※閉栓のお届がない場合、ご使用されていなくても基本料金のご請求が継続する恐れがあります。

名義変更

・所有者及び使用者の氏名等、名義を変更したいとき

・請求書の送り先を変更したいとき

・用途の変更(住宅を店舗に改装したとき等)

給水装置(水道)の工事について

住宅建設等に伴う水道の接続や、水道管の修理及び改造等給水装置の工事については、伊江村指定の給水装置工事事業者へ依頼してください。指定店でない個人等において工事をしたのち漏水があった場合、伊江村給水条例30条及び同施工規則25条に基づく漏水の認定は受けられません。パッキンの取替え以外の配管工事などは必ず伊江村給水装置工事指定店に依頼しましょう。伊江村内の指定店一覧表は下の「水道の責任分界点」に掲載しています。伊江村給水装置工事指定店の皆様へ、伊江村給水装置工事申込書はこちらをご利用ください伊江村給水装置工事申込書[XLS:58KB]

水道の料金

伊江村での水道料金は、一月定額のメーター使用料金と、1立方メートルごとの水道水使用量に応じた料金で算出しています。用途別の料金は下表のとおりです。

また、月の中途においてその用途に変更があった場合は、使用日数の多い料率が適用され、料率の異なる2種以上の用途に同一水道を使用する場合は、料率の高い用途を適用することになります。

伊江村水道料金表

種別

用途

料金

備考

専用給水装置

一般用

238円/1立方メートル

一般用とは、主として家事用として使用する場合をいう。

営業用

278円/1立方メートル

営業用とは、営業又は営業に付随する用に水道を使用する場合をいう。

官公署用

官公署用とは、役場、公民館、学校、保育所、及びこれらに準ずる用に水道を使用する場合をいう。

船舶給水栓

船舶用

船舶用とは、船舶全般に水道を使用する場合をいう。

工場給水栓

工場用

工場用とは、各種工場に水道を使用する場合をいう。

臨時給水栓

臨時用

臨時用とは、工事、売店等短期間臨時的に水道を使用する場合をいう。

私設消火栓

演習用

1栓1回10分につき1,100円

演習用とは、消防演習の用に水道を使用する場合をいう。

共用給水装置

家事用

238円/1立方メートル

共同用とは、共同住宅等において水道を使用する場合をいう。

基地給水栓

基地用

218円/1立方メートル

基地用とは、主に米軍施設で水道を使用する場合をいう。

メーター使用料

一般用

257円/月

一月未満の使用料は、15日以上257円、14日以内は128円で計算する。

基地用

240円/月

一月未満の使用料は、15日以上240円、14日以内は120円で計算する。

※上記料金はすべて税込料金、ただし、基地用料金は消費税適用外

※令和元年10月1日から消費税率10%を適用しています

水道料金の支払方法について

お支払いは便利な口座振替をお勧めします。(JAバンク・ゆうちょ銀行・JFマリンバンク)

水道料金を滞納すると伊江村水道事業給水条例第34条第1項による「給水の停止」が適用されます、納め忘れの無いようご注意ください

伊江村で使用される水道水のおよそ約80%は県から購入しています。水道料金を期限内に納めていただくことによって水道事業の経営は成り立っています、皆様のご理解とご協力をお願いします。

・納付書(はがき)送付による各窓口及びコンビニエンスストアでの支払い

水道料金は納付書をお持ちになって、公営企業課窓口、コンビニエンスストア、県内各金融機関でお支払いただけます。(支払い先は納付書の裏面をご確認ください)期限内に納付していただけますようお願いします。

・預金口座振替支払い(自動引き落とし)

契約された金融機関の口座から自動的に引き落としする方法です。

振替日

振替日は、偶数月の15日です。

振替できなかった場合の再振替は翌月の15日になります。

振替日が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は翌営業日となります。

口座振替の手続き方法

お客様の水栓番号と通帳、印鑑をお持ちになって直接金融機関の窓口で手続きを行って下さい。

口座自動引き落としが可能な金融機関

JAバンク  ゆうちょ銀行  JFマリンバンク

・集金人による集金

水道メーターと検針

水道メーターは皆様が使用した水道水を計量し、水道料金を算定する事の他に、漏水の有無を判断できる大切なものです。

水道メーターの検針は伊江村が基準日を定め、2カ月に一度(奇数月)訪問して、使用水量をお知らせしています。検針した水量に基づき料金を算定し、翌月(偶数月)に水道料金としてご請求しています。

※ 検針の妨げになりますのでメーターボックスの上に物を置かないで下さい。

※ メーター周りを清潔にし、メーター検針がスムーズに行えるようご協力下さい。

※ 屋敷内で動物を飼っている場合は、検針員に動物が近づけないような措置をとって下さい。

水道の責任分界点と水道メーターの見方

水道の責任分界点

水道メーターを境にして住宅側を2次側といい、その管理責任は使用者(共同住宅の場合は所有者)にあります、つまり住宅の持ち主です。

住宅内に取り付けた給水器具(蛇口等)から水が漏れている場合は、村内の指定給水装置工事事業者(下記)へ直接修理を依頼して下さい。また、晴れた日に道路が濡れている等、メーターの1次側(メーターから道路側)のパイプ等から水が漏れていると思ったら、迷わず公営企業課へ連絡していただき漏水の早期発見にご協力下さい。

村内指定給水装置工事事業者(左側は設備専門)

業者名
(設備工事業者)

代表

電話番号
市外(0980)

業者名
(土木建築業者)

代表

電話番号
市外(0980)

伊江電気工事社

与那城 忠夫

49-2306

有限会社 大城建設

大城 光博

49-2100

新島電気水道工事社

東江 裕治

090-8293-4570

有限会社 金城土建

金城 清信

49-3610

具志川電気商会

具志川 幸栄

49-2646

有限会社 蔵下組

蔵下 進

49-2450

山城電設

山城 守和

49-2156

有限会社 玉城建設

知念 悦子

49-2959

伊江衛生維持管理社

玉城 盛栄

49-2204

有限会社 真組

浦崎 直幸

49-3482

島袋電設

島袋 茂明

49-2088

金城設備

金城 幸一

49-2453

 

         

水道メーター

お問い合わせ

公営企業課 水道係
住所:〒905-0503 沖縄県伊江村字川平519-14
電話:0980-49-5004
ファクシミリ:0980-49-2339

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