入院になった場合

公開日 2021年04月01日

国民健康保険加入者が入院になった場合は、事前に限度額適用申請証を申請し、「限度額適用認定証」の交付を受けると、医療機関での窓口支払い額が世帯の限度額までとなります。また、非課税世帯については、入院時食事療養費の減額認定証も併せて申請することができます。

※限度額認定証の交付の際は、世帯員に申告をされていない方がいる場合は、交付することが出来ませんので、ご注意下さい。

また、国民健康保険税の滞納がある世帯も交付できない場合があります。

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険証

  2. 代理の方が申請する場合は、代理の方の身分証明書

お問い合わせ

住民課
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2002
ファクシミリ:0980-49-2003

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