戸籍の届出(婚姻届・離婚届・出生届・死亡届・転籍届)等

公開日 2021年08月12日

本人(来庁者)の確認について

住民課では、虚偽の婚姻届が提出されるなどの事件を未然に防止し、戸籍の正確な記録を保つため、戸籍届出をする来庁者(届出人及び使者)の本人確認を行なっております。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

対象となる届出

婚姻、協議離婚、養子縁組、協議養子離縁、任意認知、転籍

本人確認のため必要なもの

  • 運転免許証又はパスポートなど本人の顔写真の貼付された官公署発行の身分証明書
  • 上記の身分証明書のない方は健康保険証等(その場合、聞き取りを行ないます)

上記の身分証明書等の提示がなくても届出はできます。その場合、届書が提出されたことを届書に記載されている届出人にお知らせします。

届出に必要なもの

種類

届出期間

届出に必要なもの

注意事項等

届出について

婚姻届

届出が受理された日から法律上の効力が発生します。

○届書1通
○戸籍の謄本
(本籍地以外の市町村に提出する場合)
○親の同意書
(婚姻当事者が未成年の場合)

・届書に証人2人(成年)の署名押印が必要です。
・住所の変更(転入・転出及び転居)がある場合は、異動届が必要です。

離婚届

届出が受理された日から法律上の効力が発生します。

○届書1通
○戸籍の謄本
(本籍地以外の市町村に提出する場合)
○国民健康保険証
(加入者のみ)

・届書に証人2人(成年)の署名押印が必要です。
・住所の変更(転入・転出及び転居)がある場合は、異動届が必要です。

出生届

出生から14日以内に届け出てください。

○届書1通
(届書右欄の出生証明書に医師の証明が必要)
○母子手帳

※子の名前は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナを使用します。

死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内に届け出てください。

○届書1通
(届書右欄の死亡診断書に医師の証明が必要)

転籍届

届出が受理された日から法律上の効力が発生します。

○届書1通
○戸籍謄本
(他市町村から本籍を移す場合)

 ※上記以外に、養子縁組届、養子離縁届などがあります。

戸籍の届出に伴う諸手続き

下記の手続きには必ず印鑑を持参してください。また、出生の日から14日以内に手続きをしてください。

手続きの内容

持参するもの

担当課

必要な手続き

・母子手帳への出生証明
・住民票コード通知の受領

◎母子手帳

住民課(戸籍・住民係)
(0980)49-2002

・国民健康保険証への出生児の氏名記載
・出産育児一時金の請求
(社会保険・共済組合加入者は職場で手続き)

◎国民健康保険証
◎印鑑(世帯主)
◎母子手帳
◎通帳(世帯主)
◎合意文書(病院にて取得)
◎領収明細書(病院にて取得)

住民課(国保係)
(0980)49-2002

・児童手当の請求(届出日に手続き)
(公務員は職場で請求)

◎受給者の貯金通帳
◎厚生年金加入証明書
(児童家庭課所定用紙に職場で証明したもの)

福祉課
(0980)49-3160

・こども医療費助成の登録

◎健康保険証
(乳幼児氏名の記載されたもの)
◎保護者名義の貯金通帳

医療保健課
(0980)49-2234

 ※上記手続きには必ず印鑑を持参してください。

お問い合わせ

住民課
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2002
ファクシミリ:0980-49-2003

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