沖縄県離島住民割引運賃カードについて

公開日 2015年01月16日

平成24年4月1日から離島住民の交通費用を軽減するため、沖縄県が「沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業」を実施しています。

この事業では航路事業者の協力の下、住民のための割引運賃が設定されていますが、割引運賃の購入には、対象者であることを証明するための「沖縄離島住民割引運賃カード」を取得し、切符購入時に提示する必要があります。

カードの発行は随時受け付けていますので、発行がまだの方は手続きをお願いします。

申請受付

〇伊江村役場 総務課

〇午前8時30分~午後5時15分まで(ただし土曜日・日曜日・祝祭日を除く)

カード交付対象者

対象者

内容

カードを取得できる方

伊江村にお住いの方

伊江村内に居住し、住民登録をしている方

伊江村出身高校生

高等学校に通学する方で、父母または、いずれかが伊江村内に居住し、住民登録を行っている場合

伊江村出身学生等

学校教育法で定める学校(大学・専修学校等)に在学している方で、父母または、いずれかが伊江村内に居住し、住民登録を行っている場合

申請に必要なもの

  1.  交付申請書
  2. 証明写真 1枚 (最近3カ月以内に撮影、上半身、縦3cm、横2.5cm)
  3. 印鑑
  4. 手数料(住民票の交付が必要な場合)
  5. 本人確認書類

住民票(本人のみは抄本、家族全員は謄本)、または免許証・健康保険手帳、その他伊江村に住所を有すると認められる書類

  • 伊江村出身高校生の場合 : 在学証明書(学生証の写しも可)及び父母の住所が確認できる書類
  • 現在、中学3年生の方は出身高校生とみなしますが、住民票が必要です。
  • 伊江村出身学生等 : 在学証明書(学生証の写しも可)及び父母の住所が確認できる書類
  1. 代理手続きの場合

委任状が必要ですが、次に該当する場合は、委任状を省略できます。

  • 小学生、中学生並びに高齢などにより自ら申請書を記載することができない者に代わって、代理申請する場合で、住民票等により同居の事実が確認できる場合。
  • 福祉施設の長及び民生委員(これに類する者を含む)が、高齢などにより自ら申請書を記載することができない者に代わって代理申請する場合。

現在カードをご利用の皆さまへ

こんな時は

手続き内容

こんな時は

カードを紛失した場合

申請書及び住所の確認できる書類を提出し、再発行できます。以前のカードを発見した場合は伊江村役場 総務課までご返却ください

伊江村外に住所を変更した場合

伊江村役場 総務課へカードをご返却ください。

伊江村内で住所を変更した場合

申請書及び住所の確認できる書類を提出して下さい。再度カードを発行します。

対象区分が変わった場合

たとえば、現在カードを利用している方が高校生になった・・・

対象区分が「離島住民」から「離島出身学生等」となり往復運賃割引が適用となります。(ただし学校教育法で定める学校に在学する者で父母又はそのいずれか一方が伊江村に居住し、住民登録を行っている場合に限ります。)

その場合、申請書及び在学証明書と父母の住所が確認できる書類、写真を提出して下さい。再度カードを発行します。

新しいカードが届いたら以前のカードは伊江村役場 総務課へご返却ください。

新小学校1年生になる場合

現在子ども運賃は小学1年生から対象です。

新たに小学1年生になるお子様をお持ちの方は、対象となる2か月前から申請受付できますので、カード発行の手続きをお願いいたします。

お問い合わせ

総務課
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2001
ファクシミリ:0980-49-2003

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