要介護・要支援認定の基準

公開日 2015年02月14日

介護度

身体の状態

認定の基準

非該当

介護保険によるサービスは受けられませんが、伊江村の保健・福祉サービスが利用できます。

要支援1

日常生活の能力は基本的にはあるが、入浴や掃除などに一部介助が必要

要支援2

日常生活の能力は基本的にはあるが、入浴や掃除などに一部介助が必要

要介護1

立ち上がりや歩行が不安定で、身だしなみなど身の回りの世話に部分的な介助や見守りが必要

要介護2

立ち上がりや歩行等が自力では困難であり、排泄や食事で見守りや手助けが必要

要介護3

立ち上がりや歩行等が自分ではできず、排泄、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要

要介護4

問題行動や全般的な理解の低下がみられ、立ち上がりや歩行などがほとんどできない

要介護5

多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられ、意思疎通が困難。生活全般について全面介助が必要

※回数はあくまでめやすです。本人の身体状況によってケアマネージャーと相談が必要になります。

※認定結果にご不満があるときは、沖縄県に設置された介護保険審査会に申立をすることができます。

お問い合わせ

住民課
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2002
ファクシミリ:0980-49-2003

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