医療費助成制度について

公開日 2015年02月18日

こども医療費助成制度

子どもの医療費を助成することにより、その保健の向上と福祉の増進を目的とし、伊江村が保険診療に係る医療費の全部または一部を負担する制度です。

対象者

伊江村に住所がある高校卒業までの子どもの保護者で、子どもが健康保険に加入している方

外来

入院

助成の対象

高校3年生の3月末まで

高校3年生の3月末まで

 手続きに必要なもの

  1. 印鑑
  2. 振込先の通帳(JA伊江支店)
  3. お子さんの健康保険証

申請期限

申請期限は、受診した翌月から1年以内となります。

関係書類

こども医療費助成受給資格認定申請書[DOCX:35KB]

こども医療費助成支給申請書[DOCX:51KB]

こども医療費再発行申請書[DOCX:30KB]

こども医療費助成金受給資格変更届[PDF:147KB]

児童手当

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした手当です。

支給内容

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給月額

3歳未満

一律15,000円

3歳以上小学校終了前

10,000円(第3子以降は15,000円)

中学生

一律10,000円

所得制限以上

一律5,000円(特例給付)

支給時期

年3回(6月、10月、2月)
(それぞれの前月分までが支給されます。)

手続きが必要なとき

手続きが必要なとき

必要なもの

1.初めてお子さんが生まれたとき

・請求者の健康保険証
・請求者名義の振込先のわかるもの
・印鑑

2.第2子以降の出生などで支給対象の児童が増えたとき

・印鑑

3.他の市区町村に住所が変わったとき

・印鑑

4.公務員になったとき、公務員でなくなったとき

・印鑑
・該当日がわかるもの

5.振込先を変更したいとき

・印鑑
・請求者名義の振込先口座番号のわかるもの

6.毎年6月(現況届)
(防災広報無線でご案内します)

・印鑑
・請求者の健康保険証

※1~4の手続きは、事由の生じた日の翌日から15日以内に手続きが必要です。
※この他にも手続きが必要な場合がありますので、役場窓口までお問い合わせください。

扶養親族等の数

所得制限限度額(万円)

収入額の目安(万円)

所得制限限度額表

0人

622.0

833.3

1人

660.0

875.6

2人

698.0

917.8

3人

736.0

960.0

4人

774.0

1002.1

5人

812.0

1042.1

※収入額の目安は、給与収入のみで計算していますのでご注意ください。

母子父子家庭医療費助成制度

ひとり親家庭等の経済的負担を軽減することにより、その生活の安定と自立を支援するため、医療費のうち保険診療の自己負担分を公費で助成します。

対象者

  1. 母子家庭の母子

  2. 父子家庭の父子

  3. 養育家庭の児童

所得制限

児童扶養手当に準じた所得制限があります

手続きに必要なもの

  1. 印鑑

  2. 母子または父子家庭であるという証明(児童扶養手当証書や戸籍謄本等)

  3. 健康保険証

  4. (転入の場合)児童扶養手当用所得証明書

  5. 請求者名義の通帳(ゆうちょ銀行以外)

  6. その他必要と認められる書類

お問い合わせ

福祉課
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-3160
ファクシミリ:0980-49-2003

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