介護サービスを利用するには

公開日 2021年08月11日

介護サービス利用までの流れ

1.概要

介護が必要になったときには伊江村役場住民課で申請し、沖縄県介護保険広域連合より「介護認定」を受けましょう。

「介護認定」とは、本当に介護サービスが必要なのか、必要だとすればどれくらいのサービスが必要なのかを決めることをいいます。
この認定によって決定した介護の必要の程度(介護度)によって、介護サービス計画(ケアプラン)がたてられ、サービスが提供されます。

※認定が「非該当(自立)」と判定された場合、介護保険サービスを受けることはできませんが、伊江村が行う保健・福祉サービスを受ける事ができます。

住民課窓口でご相談ください。

2.申請書提出

伊江村役場窓口にて「要介護・要支援認定申請書」を記入し申請してください。
介護を必要とする本人や家族の他に伊江村地域包括支援センターや居宅介護支援事業所等に申請を代行してもらうこともできます。

3.訪問調査

沖縄県介護保険連合の調査員(介護支援専門員)が自宅等を訪問し、心身の状態や介護の状況などについて本人や家族から聞き取り調査を行ないます。
※調査を受ける際は、正しい介護認定を受けるために、心身の状況を正確に調査員に伝えることが大切な為、立会人の同席をお願いします。

4.認定

1.主治医の意見書

主治医が、心身の障害となっている傷病に関する意見書を作成します。
  ※沖縄県介護保険広域連合より、医療機関に直接依頼いたします。
  ※主治医がいない場合は伊江村が指定する医師の診断をうけ、意見書を作成していただきます。
また、意見書を作成するためにかかる費用は沖縄県介護保険広域連合が負担いたします。

2.一次判定(コンピューターによる判定)

訪問調査の結果や主治医意見書の情報をコンピューターに入力し、一次判定をおこないます。
  ※先の訪問調査とこの判定作業をあわせて、認定調査といいます。

3.介護認定審査会

一次判定の結果と主治医の意見書や認定調査の結果などをもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成する「介護認定審査会」で、どれくらいの介護が必要なのかを総合的に審査し、介護が必要な度合いに応じて「要支援1~2」、「要介護1~5」、もしくは「非該当」の区分判定をおこないます。

4.認定・結果通知

介護認定審査会の審査判定結果に基づいて沖縄県介護保険広域連合が要介護度を認定した結果を、本人及び家族に文書で通知します。

5.介護サービス計画の作成

自立して生活できるように、介護支援専門員(ケアマネージャーといいます)が本人や家族の意見をふまえて、介護サービス計画(ケアプランといいます)を作成します。

6.サービスの提供

介護サービス計画(ケアプラン)にもとづいて利用者とサービス提供事業者との契約によりサービス提供事業者からサービスが提供されます。

  1. 申請から認定結果の通知まで30日程度かかります。
  2. 認定の有効期間は原則として、新規申請や変更申請(※下記参照)の場合は6ヶ月です。また、更新申請の場合は12ヶ月で、介護認定審査会の意見等により、一定期間の短縮や延長があります。

※いったん認定を受けても、心身の状態が変化したときは認定区分の変更の申請をおこなうことができます。これを「変更申請」といいます。

お問い合わせ

住民課
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2002
ファクシミリ:0980-49-2003

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