公開日 2021年08月11日
1.概要 |
介護が必要になったときには伊江村役場住民課で申請し、沖縄県介護保険広域連合より「介護認定」を受けましょう。 「介護認定」とは、本当に介護サービスが必要なのか、必要だとすればどれくらいのサービスが必要なのかを決めることをいいます。 ※認定が「非該当(自立)」と判定された場合、介護保険サービスを受けることはできませんが、伊江村が行う保健・福祉サービスを受ける事ができます。 住民課窓口でご相談ください。 |
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2.申請書提出 |
伊江村役場窓口にて「要介護・要支援認定申請書」を記入し申請してください。 |
3.訪問調査 |
沖縄県介護保険連合の調査員(介護支援専門員)が自宅等を訪問し、心身の状態や介護の状況などについて本人や家族から聞き取り調査を行ないます。 |
4.認定 |
1.主治医の意見書 主治医が、心身の障害となっている傷病に関する意見書を作成します。 2.一次判定(コンピューターによる判定) 訪問調査の結果や主治医意見書の情報をコンピューターに入力し、一次判定をおこないます。 3.介護認定審査会 一次判定の結果と主治医の意見書や認定調査の結果などをもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成する「介護認定審査会」で、どれくらいの介護が必要なのかを総合的に審査し、介護が必要な度合いに応じて「要支援1~2」、「要介護1~5」、もしくは「非該当」の区分判定をおこないます。 4.認定・結果通知 介護認定審査会の審査判定結果に基づいて沖縄県介護保険広域連合が要介護度を認定した結果を、本人及び家族に文書で通知します。 |
5.介護サービス計画の作成 |
自立して生活できるように、介護支援専門員(ケアマネージャーといいます)が本人や家族の意見をふまえて、介護サービス計画(ケアプランといいます)を作成します。 |
6.サービスの提供 |
介護サービス計画(ケアプラン)にもとづいて利用者とサービス提供事業者との契約によりサービス提供事業者からサービスが提供されます。 |
- 申請から認定結果の通知まで30日程度かかります。
- 認定の有効期間は原則として、新規申請や変更申請(※下記参照)の場合は6ヶ月です。また、更新申請の場合は12ヶ月で、介護認定審査会の意見等により、一定期間の短縮や延長があります。
※いったん認定を受けても、心身の状態が変化したときは認定区分の変更の申請をおこなうことができます。これを「変更申請」といいます。