法人の設立・変更届出

公開日 2015年02月21日

法人の設立届出

村内に事業所等を設置した場合、設立届を登記簿謄本及び定款を添付し提出して下さい。

法人設立届出書[XLSX:15KB]

法人の変更届出

設立時に届け出た事項(名称、代表者名、事業年度、閉鎖等)に変更があった場合は、その変更を証するものを添付し届け出て下さい。

法人等の変更届(様式)[XLS:40KB]

申告と納付の方法

事業年度

申告期限等

申告期限

6ヵ月

確定申告

事業年度終了の日から、原則として、2ヵ月以内
申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額

1年

中間・予定申告

事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内
【予定申告】
前事業年度分として納付した法人税割額に6を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た法人税割額と均等割額との合計額
【中間申告(仮決算による)】
その事業年度開始の日以後6ヵ月の期間を1事業年度とみなして法人税額をもとにして計算した法人税割額と均等割額との合計額

確定申告

事業年度終了の日から、原則として、2ヵ月以内
申告納付額は、確定申告にかかる均等割額と法人税割額との合計額
 なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額

お問い合わせ

住民課 住民課 税務係
住所:〒905-0592 沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2316
ファクシミリ:0980-49-2003

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