住民税の納税方法

公開日 2021年06月01日

個人の住民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収の二つがあり、それのいずれかによって納税することになります。

普通徴収の方法

事業所得者などの住民税は、納税通知によって市町村から納税者に通知され、6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納税していただきます。(これを『普通徴収』といいます。)
第1期の納期にその年度の全期分を1度に納付していただくこともできます。

給与からの特別徴収の方法

給与所得者の住民税は特別徴収税額通知により、村から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際に給与から税金を引き落とし、これを翌月の10日までに村に納入することになっています。(これを給与からの『特別徴収』といいます。)
給与からの特別徴収は6月から翌年5月までの12ヶ月で納入していただくこととなっています。

公的年金からの特別徴収の方法(平成21年10月支給分の年金から開始)

平成21年度から65歳以上の方の年金所得に係る住民税の納税方法が変わりました。この制度の対象となるのは「4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る住民税の納税義務のある方です。ただし、次の方については対象となりません。

  • 介護保険料が年金から引き落としされていない方
  • 引き落とされる住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方など

引き落としの対象となる年金は?

老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等をいいます。障害年金、遺族年金など非課税の年金からは引き落としはされません。

引き落としされる住民税額は?

引き落としされるのは、年金所得から計算した住民税額のみです。給与所得、事業所得、不動産所得、など年金以外の所得についての住民税額は、これまでどおり給与からの引き落とし、又は納付書で納めていただきます。

引き落としが中止になる場合

引き落とし開始後に、村外へ転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、普通徴収に変更になります。
公的年金からの特別徴収は、年6回の公的年金の支払いの際に行われ、4月、6月及び8月には、その年の2月に徴収された額と同額が、10月、12月及び翌年の2月には、その年度の住民税額から4月から8月までに徴収された額を差引いた残りの税額の3分の1ずつが徴収されます。
なお、平成22年度以降に新たに公的年金からの特別徴収の対象になる方については、年度前半は(6月と8月)においてその年度の公的年金に係る住民税額の2分の1に相当する額が普通徴収され、年度後半(10月、12月、2月に支給される年金)において残りの税額が特別徴収されます。

※この制度は住民税の納税方法を変更するものであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。
※公的年金に係る住民税の特別徴収は、後期高齢者医療制度の保険料のように普通徴収(口座振替での納税)を選択することはできません。

お問い合わせ

住民課 住民課 税務係
住所:〒905-0592 沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2316
ファクシミリ:0980-49-2003

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