○伊江村国民健康保険条例
昭和47年12月27日条例第96号
伊江村国民健康保険条例
第1章 本村が行う国民健康保険の事務
(本村が行う国民健康保険の事務)
第1条 本村が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めによる。
第2章 本村の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(本村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 本村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 2人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人
(3) 公益を代表する委員 2人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第2章の2 被保険者
(被保険者とする外国人)
第3条の2 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による登録を受けた者は被保険者とする。
第3章 保険給付
(一部負担金)
第4条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
(1) 次号又は第3号に掲げる者以外の被保険者 10分の3
(2) 退職被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第8条の2第1項に規定する退職被保険者をいう。) 10分の2
(3) 退職被保険者の被扶養者(法第8条の2第2項に規定する退職被保険者の被扶養者をいう。)
ア 診察 薬剤若しくは治療材料の支給、処置、手術その他の治療(病院又は診療所への入院に伴うものを除く。)又は居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護を受ける場合 10分の3
イ 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(それに伴う診察 薬剤若しくは治療材料の支給又は処置、手術その他の治療を含む。)を受ける場合 10分の2
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、村長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、これに12,000円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として10,000円を支給する。
第7条 削除
第8条 削除
第4章 国民健康保険税
(国民健康保険税)
第9条 本村は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第5章 雑則
(実施規定)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
第6章 罰則
(過料)
第11条 本村は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。
第12条 本村は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてそれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第13条 本村は、詐欺その他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対しその徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第14条 前3条の過料の額は、情状により、村長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その送付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金(国民健康保険法第58条第2項の傷病手当金をいう。以下同じ。)を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
第4条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2 前項の規定により伊江村が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附 則(昭和49年4月1日条例第17号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年9月23日条例第28号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附 則(昭和50年12月19日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年9月20日条例第22号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附 則(昭和53年7月1日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の改正後の国民健康保険条例第5条第1項の規定は、昭和53年10月1日から適用し、昭和53年9月30日以前の助産費の支給については、なお従前の例による。
3 この条例の改正後の国民健康保険条例第5条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
附 則(昭和54年9月20日条例第9号)
1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第5条第1項の規定は、昭和54年12月1日以後の出生から適用し、昭和54年11月30日以前の助産費の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年9月11日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第3条の2の規定は、昭和57年10月1日から適用する。
附 則(昭和57年12月21日条例第17号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 改正後の条例第11条及び第12条の規定は昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については従前の例による。
附 則(昭和59年9月19日条例第18号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附 則(昭和61年3月19日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の改正後の国民健康保険条例第5条第1項の規定は、昭和61年4月1日から適用し昭和61年3月31日以前の助産費の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年3月16日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第11条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成2年3月9日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第5条第1項の規定は、平成2年4月1日以後の出生から適用し平成2年3月31日以前出生の助産費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月11日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第5条第1項の規定は、平成4年4月1日以後の出産から適用し、平成4年3月31日以前の出産の助産費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成6年9月20日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月16日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月15日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 出産の日が施行前日である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月15日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月18日条例第9号)
(施行期日)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に出産した被保険者に係る第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成24年6月18日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年12月22日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 施行日前に出産した被保険者に係る伊江村国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月15日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附 則(令和3年12月22日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の出産に係る伊江村国民健康保険条例第5条の1の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月24日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の出産に係る伊江村国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月13日条例第14号)
この条例は、令和6年12月2日から施行する。