○伊江村立聖苑設置及び管理条例
平成8年3月29日条例第3号
伊江村立聖苑設置及び管理条例
(設置)
第1条 村は、伊江村立聖苑(以下「聖苑」という。)を字東江上3461番地1に設置する。
(使用許可)
第2条 聖苑を使用する者は、村長に申請して許可を受けなければならない。
2 前項の申請者が村の住民でないときは、村長において支障がないと認める場合に限りこれを許可することができる。
(聖苑の使用の順序)
第3条 火葬の順序は、死体(火葬)申請書の受付順とする。ただし、村長が特に必要と認めたときは受付順を変更することができる。
(死体の処理)
第4条 火葬は、死体を村長に委託し、その遺骨は、村長の指定する時刻までに処理しなければならない。
2 使用者が、前項の指定時刻までに遺骨の処理をしないときは、村長がこれを処理することができる。この場合において、使用者又は遺族は、審査請求することができない。
(使用料)
第5条 第2条の規定により、使用許可を受けた者は、次の表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
火葬 | 区分 | 使用料 |
村民 | 村外住者 |
大人(12歳以上とする。) | 1体につき | 16,000円 | 32,000円 |
小人(12歳未満とする。) | 1体につき | 11,000円 | 22,000円 |
死産児及び改葬遺骨 | 1体につき | 10,000円 | 20,000円 |
斎場 | 葬式 | 1回の使用につき | 5,000円 | 10,000円 |
附加料金 | 斎場において冷房設備を使用する場合 | 5,000円 | 10,000円 |
(使用料の減免)
第6条 村長は、村の住民で、貧困その他特別の理由によりその必要があると認めるものに対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の返還)
第7条 既納の使用料は、村長において特別の理由があると認める場合のほか、返還しない。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月21日条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。