○伊江村外出支援サービス事業実施要綱
平成14年3月12日訓令第5号
伊江村外出支援サービス事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、伊江村外出支援サービス事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定め、もって要援護高齢者の保健福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 第4条に規定する利用対象者を、外出支援車両により、居宅と、在宅福祉サービスや介護予防、生きがい活動支援事業を提供する場所、村内医療機関等との間を送迎する。
(実施主体及び運営)
第3条 この事業は、村が実施し、その運営を社会福祉法人等に、委託することができる。
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、村内に在住し、おおむね60歳以上の高齢者で心身の障害及び疾病等の理由により、一般の交通機関を利用して自力で外出が困難なものとする。
(運行日時)
第5条 外出支援車両の運行日時は、原則として国民の法定休日を除く月曜日から金曜日までとし、運行時間は午前9時00分~午後5時までとする。但し、受託者が必要と認めるものについては、この限りでない。
(登録)
第6条 このサービス利用を希望する者は、村長に対し、あらかじめ外出支援車両利用者登録申請書(
様式第1号)により登録申請をしなければならない。
2 村長は、前項の申請を審査し、第4条に規定する該当者と判断した場合は、直ちに外出支援車両利用者登録台帳に登録する。
(利用の申し込み)
第7条 前条の規定により登録された者が、サービスを受けようとする場合は、あらかじめ利用の申し込みをしなければならない。
2 受託法人は、前項の申し込みを受けた時は、速やかに運行日程を調整し、当該申込者にその可否を通知しなければならない。
(利用者及び介護者の遵守事項)
第8条 このサービスの利用者及び介護者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用者が、病気その他の理由で利用しようとする日時に利用できなくなった時は、速やかにその旨届け出ること。
(2) 介護者は、利用者の心身の状況に応じ同乗することができるものとする。
(3) 乗車については、運転者の指示に従うこと。
(運転手の遵守事項)
第9条 外出支援車両の運転手は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)等を遵守すること。
(2) 利用者及び介護者の処遇に関して細心の注意をはらうこと。
(3) 事故が発生したときは、適切な処置を講ずるとともに、速やかに、受託法人に届け出ること。
(保険等)
第10条 受託法人は、外出支援車両の点検整備に細心の注意を払うとともに、適切な保険を掛けなければならない。
(運行日誌)
第11条 外出支援車両の運転手は、外出支援車両運行日誌により運行経路その他必要事項を記載するものとする。
(実績報告)
第12条 受託法人は、村長に対し、翌月の10日までに前月の実績を報告すると共に、当該事業年度の翌年度4月10日までに決算書を添付の上、年間実績を報告しなければならない。
(帳簿等)
第13条 受託法人は、次に掲げる帳簿等を添えつけ、常に整備しておかなければならない。
(1) 外出支援車両利用者登録申請書(
様式第1号)
(2) 外出支援車両登録台帳
(3) 外出支援車両利用者運行日誌
(4) 外出支援車両運行予定表
(調整)
第14条 受託法人は、この事業の適正実施を図るため、村長と業務内容を必要に応じ調整し、かつ本事業での関係機関との調整、連絡等を行い、事業を円滑に実施するものとする。
附 則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条・第13条関係)