○伊江村家族介護慰労金事業要綱
平成14年3月12日訓令第8号
伊江村家族介護慰労金事業要綱
(目的)
第1条 居宅で要介護高齢者等の介護を行う家族に対し、家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより、当該家族の経済的及び精神的負担の慰労を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 要介護度4又は要介護度5に相当する村民税非課税世帯に属する在宅の、本村に住所を有する高齢者であって過去1年間介護保険サービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く。)を受けなかったものを現に介護している家族。
(適用除外)
第3条 要介護高齢者等又は主たる介護者が生活保護法による扶助を受けている場合は、慰労金を支給しない。
(支給額)
第4条 慰労金は、対象期間を単位として支給するものとし、その額は、要介護高齢者等一人につき年額10万円とする。
(支給申請)
第5条 慰労金を受給しようとする者は、伊江村家族介護慰労金受給申請書(
様式第1号)を村長に提出しなければならない。
附 則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)