○伊江村廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例
平成15年12月22日条例第12号
伊江村廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例
伊江村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年伊江村条例第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、事業者、村民及び村が一体となって、生産、流通、消費及び廃棄の各段階における廃棄物の抑制並びに廃棄物の自己処理、再使用及び再生利用による廃棄物の減量化を推進するとともに廃棄物を適正に処理することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって村における豊かで快適な環境の創造に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。
(3) 特別管理一般廃棄物 法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物をいう。
(4) 適正処理困難一般廃棄物 法第6条の3第1項に規定する環境大臣が指定する一般廃棄物をいう。
(5) 廃棄物の減量化 廃棄物の排出抑制、自己処理、再使用及び再生利用により廃棄物を量的に減らすことをいう。
(6) 資源化物の再使用 再生利用及び有効利用をいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、廃棄物の減量化に努めるとともに、事業活動によって生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、前項に規定するもののほか、廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関し、村の施策に協力しなければならない。
(村民の責務)
第4条 村民は、廃棄物の自己処理等廃棄物の減量化に努めるとともに、廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関し、村の施策に協力しなければならない。
(村長の責務)
第5条 村長は、この条例に定める目的を達成するため、あらゆる施策を通じて廃棄物の減量化の推進及び適正処理を図らなければならない。
2 村長は、前項の施策の実施に当たっては、事業者及び村民の意識の啓発を図るとともに、その参加及び協力の推進に努めなければならない。
(一般廃棄物対策推進審議会)
第6条 一般廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する事項について審議するため、伊江村一般廃棄物対策推進審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
(審議会の組織及び運営)
第7条 審議会は、委員7名以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱、又は任命する。
(1) 村民団体等の役員
(2) 学識経験者
(3) 事業者の代表
(4) 関係行政機関の職員
(5) 村議会議員
(6) 村職員
2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 前3項に規定するもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。
(クリーン指導員)
第8条 村長は、ごみの適正排出の指導、ごみ減量・資源化の促進及び指導、ごみの不法投棄防止、村と地域間の連絡調整等廃棄物の減量化及び適正処理を推進するためクリーン指導員を委嘱することができる。
(事業者による廃棄物の減量化の推進)
第9条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間の使用が可能な製品、容器等の開発を行うこと並びに製品、容器等の修理及び回収の体制を確保することにより、廃棄物の減量化の推進に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第1項に規定する再生資源をいう。)及び再生品の利用に努めなければならない。
(事業者による製品等の資源化の促進)
第10条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の資源化の容易性についてあらかじめ自ら評価し、資源化の容易な製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等の資源化の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の資源化を促進しなければならない。
(適正包装等)
第11条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際してその包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の減量化に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装、容器等の資源化を促進しなければならない。
(村民による廃棄物の減量化の推進)
第12条 村民は、商品の購入に際して、その商品の内容及び包装、容器等を勘案し、再生品その他の資源化に配慮した商品を選択すること等により、廃棄物の減量化の推進に努めなければならない。
(地域団体等の資源化活動への参加等)
第13条 村民は、資源化が可能な物の分別を行うとともに、地域団体等による資源化を促進するための自主的な活動に参加し、又は協力することにより、資源化に努めなければならない。
(村長による廃棄物の減量化の推進)
第14条 村長は、廃棄物の分別収集、関係施設の整備等により、資源化の徹底を図るとともに、廃棄物の減量化に努めなければならない。
(村長の村民等に対する支援)
第15条 村長は、廃棄物の減量化の推進に関し村民並びに事業者及び地域団体等の自主的な活動に対し、情報等の提供その他必要な支援を行わなければならない。
(村長の資源回収業者等への協力要請等)
第16条 村長は、廃棄物の減量化を推進するため、資源回収又は廃棄物の再生を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、当該事業者の育成に努めなければならない。
(他の地方公共団体との連携)
第17条 村長は、廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する施策の推進に当たって、必要と認めるときは、他の地方公共団体との連携を図らなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第18条 村長は、法第6条第1項の規定に基づき中長期的な視点に立った一般廃棄物処理基本計画及び一般廃棄物処理実施計画を策定しなければならない。
2 村長は、前項の計画を規則の定めるところにより告示しなければならない。その計画に著しい変更があった場合も同様とする。
(事業者が排出してはならない一般廃棄物)
第19条 事業者は、次に掲げる一般廃棄物を、法第7条第1項の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者(以下「収集運搬業者」という。)が行う一般廃棄物の収集に際して排出し、又は本村の一般廃棄物処理施設に搬入してはならない。
(1) 分別(前条第1項に基づく一般廃棄物処理実施計画に定める分別をいう。以下同じ。)が行われていない一般廃棄物
(2) 適正処理困難一般廃棄物
(3) 特別管理一般廃棄物
(4) 前2号の一般廃棄物が混入した一般廃棄物
2 事業者は、前項各号に掲げる一般廃棄物については、法第7条第4項の許可を受けた一般廃棄物処分業者(以下「処分業者」という。)により又は事業者自ら適正に処理しなければならない。
(村民が排出してはならない一般廃棄物)
第20条 村民は、次に掲げる一般廃棄物を、本村若しくは収集運搬業者が行う一般廃棄物の収集に際して排出し、又は本村の一般廃棄物処理施設に搬入してはならない。
(1) 分別が行われていない一般廃棄物
(2) 適正処理困難一般廃棄物
(3) 特別管理一般廃棄物
(4) 前2号の一般廃棄物が混入した一般廃棄物
2 村民は、前項各号に掲げる一般廃棄物については、処分業者により適正に処理しなければならない。
(排出禁止等一般廃棄物の収集等の拒否)
第21条 村長は、前2条により排出又は本村の一般廃棄物処理施設への搬入が禁止されている一般廃棄物については、収集及び本村の一般廃棄物処理施設への搬入を拒否することができる。
(多量の一般廃棄物の範囲)
第22条 法第6条の2第5項の規定による村長が運搬の場所及び方法を指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、規則で定める。
(村民が排出する多量の一般廃棄物の処理)
第23条 村民は、規則で定める多量の一般廃棄物を排出する場合は、収集運搬業者により又は自ら本村の一般廃棄物処理施設に搬入しなければならない。ただし、村長が災害その他特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(共同住宅の建設時の事前協議)
第24条 規則で定める共同住宅を建設しようとする者は、建築確認を受ける前に当該共同住宅の一般廃棄物の排出方法について、村長と協議しなければならない。
(大規模事業所等の管理者の一般廃棄物減量化計画の作成等)
第25条 規則で定める大規模の事業所又は建築物の維持管理について権限を有する者(以下「大規模事業所等の管理者」という。)は、規則で定めるところにより一般廃棄物の減量化計画を作成するとともに、それに関する業務を担当させるため一般廃棄物管理責任者を選任し、その旨を村長に届け出なければならない。
(大規模事業所等の管理者に対する指導等)
第26条 村長は、大規模事業所等の管理者が行う一般廃棄物減量化について特に必要があると認めるときは、当該大規模事業所の管理者に対し、一般廃棄物減量化計画の作成若しくは実施、又は一般廃棄物管理責任者の選任を指導し、これに従わないときは、一般廃棄物減量化計画の作成若しくは実施、又は一般廃棄物管理責任者の選任について勧告することができる。
2 村長は、大規模事業所等の管理者が前項の勧告に従わないときは、その事実を公表し、又は本村の一般廃棄物処理施設への当該大規模事業所等が排出する一般廃棄物の搬入を拒否することができる。
3 村長は、前項の規定により事実を公表しようとするときは、大規模事業所等の管理者に意見を述べる機会を与えなければならない。この場合において、あらかじめ書面により当該公表する理由、弁明の日時及び場所を通知しなければならない。
(事業者の特別管理一般廃棄物処理状況の報告義務)
第27条 事業活動に伴い特別管理一般廃棄物を生じる事業者は、特別管理一般廃棄物の処理状況を村長に報告しなければならない。
2 前項の処理状況の報告に関し必要な事項は、規則で定める。
(一般廃棄物処分手数料)
第28条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)の処分手数料として、別表1及び別表2に定める額を徴収する。
2 村長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、前項の手数料を減額又は免除することができる。
(一般廃棄物処理業等の許可手数料)
(手数料の徴収方法)
第30条 前2条に規定する手数料の徴収方法については、規則で定める。
(報告の聴取)
第31条 村長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、土地又は建物の占有者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第32条 村長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立ち入り検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(技術管理者の資格)
第32条の2 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者のいずれかに該当する者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると村長が認める者
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。ただし第28条、第29条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月21日条例第17号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年7月3日条例第12号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第28条関係)

区分

一般廃棄物処理手数料

一般廃棄物の処分

村民が排出し、搬入する一般廃棄物

10キログラムごとに100円

事業者が排出し、搬入する一般廃棄物

10キログラムごとに150円

村外事業者等が排出し、搬入する一般廃棄物

10キログラムごとに250円

別表第2(第28条関係)

区分

一般廃棄物処理手数料

村が収集し、運搬処分する一般廃棄物

村の指定するごみ袋1枚につき(規格(縦×横)㎜)

平型 大(800×650) 40円

平型 中(700×500) 35円

平型 小(600×400) 25円

燃やすごみ袋 U字型 大(860×470) 45円

別表第3(第29条関係)

区分

手数料

一般廃棄物処理業許可手数料

1件につき

3,000円

浄化槽清掃業許可手数料

1件につき

3,000円

許可証の更新及び再交付手数料

1件につき

1,500円