○伊江村産業廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例
平成17年3月11日条例第1号
伊江村産業廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、伊江村産業廃棄物最終処分場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置及び目的)
第2条 本村において発生した産業廃棄物の適正処理を図り、環境保全に寄与するため、伊江村産業廃棄物最終処分場(以下「最終処分場」という。)を設置し、円滑な管理運営及び処理手数料の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 最終処分場の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

伊江村産業廃棄物最終処分場

伊江村字東江上カダ原2800番地

(使用許可)
第4条 最終処分場を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の許可をする場合、条件を付することができる。
(使用許可の取消し等)
第5条 村長は使用許可を受けた者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、使用の許可を取消し又は搬入を停止させることができる。
(管理人)
第6条 管理人とは、村長の指示を受け、最終処分場の管理業務にあたる者をいう。
2 管理人は、常駐により管理を行う。
(管理及び処理基準)
第7条 使用者が最終処分場を使用する場合は、管理人の指示に従い処分しなければならない。
2 指定された廃棄物以外の処分は行わない。
3 大量の廃棄物の処分については、そのつど村長と協議し処分しなければならない。
4 その他、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従わなければならない。
(使用料)
第8条 最終処分場を使用とする者は、次に掲げる使用料を納付するものとする。


2t以下の車両1台につき

2tを超え6t未満の車両1台につき

6t以上の車両1台につき

村内で発生した廃棄物の処理で村内に住所を有する者が使用する場合

1,030円

2,060円

3,090円

村内で発生した廃棄物の処理で村外に住所を有する者が使用する場合

2,060円

3,600円

5,660円

(納入の方法)
第9条 使用料は、管理人が発行する搬入伝票により集計し、村長が発行する納入通知書により村の出納室で納入するものとする。
2 村内建設事業者の使用料の納付は、隔月納付することができる。
(損害賠償義務)
第10条 使用者が故意又は過失によって施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が使用者の責めに帰することができない特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例中「使用者」とは、当分の間、村内及び村外の建設業を営む者とする。
附 則(平成26年3月17日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。