○伊江村住宅改修費給付事業実施要綱
平成19年2月6日訓令第3号
伊江村住宅改修費給付事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は「伊江村日常生活用具給付等事業実施要綱(平成19年伊江村要綱第2号)」別表中、村長が別に定める住宅改修費事業の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 住宅改修費給付事業の対象者は、村内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する障害者等であって障害程度等級2級以上の者とし、原則として対象者一人につき1回に限るものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、住宅改修費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。
(住宅改修費の範囲)
第3条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(住宅改修費の給付要件)
第4条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は工事承諾書(
様式第1号)の提出が必要。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して伊江村長(以下「村長」という。)が必要と認める場合に給付するものとする。
(申請)
第5条 住宅改修費の給付を受けようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、伊江村住宅改修費給付申請書(
様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(調査)
第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、伊江村住宅改修費給付調査書(
様式第3号)を作成し、住宅改修費の給付の要否を決定しなければならない。
(決定)
第7条 村長は、前条の調査により住宅改修費の給付または却下を決定したときには、伊江村住宅改修費給付決定・(却下)通知書(
様式第4号)により申請者に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは、伊江村住宅改修費給付券(
様式第5号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。
(住宅改修費の給付)
第8条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた障害者等又はその申請者(以下「給付決定者等」という。)は、住宅改修業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第9条 給付決定者等は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。
2 前項の規定により支払うべき額は、障害者自立支援法(平成18年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例によるものとする。
(業者への支払い)
第10条 村長は、業者から住宅改修費の給付に要した費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から前条の規定により給付決定者等が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修費の給付に要した費用の額は、20万円を限度額とする。
(費用の返還)
第11条 村長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた給付決定者等があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第12条 村長は、住宅改修費の給付状況を明確にするため、伊江村住宅改修費給付台帳(
様式第6号)を整備するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第12条関係)