○伊江村固定資産税の課税免除に関する条例
平成24年12月17日条例第20号
伊江村固定資産税の課税免除に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、固定資産税の課税免除を行うことにより、本村産業の振興及び雇用の拡大に寄与することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 観光地形成促進地域 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号。以下「沖振法」という。)第6条第2項の規定により定められた同項第2号の観光地形成促進地域をいう。
(2) 産業イノベーション促進地域 沖振法第35条第2項第2号の規定により定められた同項第2号の産業イノベーション促進地域をいう。
(3) 離島 沖縄振興特別措置法施行令(平成14年政令第102号。以下「沖振法施行令」という。)第1条の規定により定められた島をいう。
(4) 産業振興促進区域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)第8条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。
(5) 促進区域 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)第4条第2項第1号に規定する促進区域をいう。
(6) 促進区域対象施設 地域未来投資促進法第24条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設をいう。
(7) 青色申告者等 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第40号又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第37号に規定する青色申告書を提出する個人若しくは法人又は法人税法第81条の22第1項の規定による申告書を提出する法人税法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人若しくは当該連結親法人との間に同条第12号7の7に規定する連結完全支配関係にある同条第12号の7に規定する連結子法人をいう。
(観光地形成促進地域における課税免除)
第3条 村長は、観光地形成促進地域の区域内において、沖振法第6条第4項の規定による観光地形成促進計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から令和7年3月31日までの間に、沖振法第7条の2第8項に規定する認定観光地形成促進措置実施計画に従って、沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成14年総務省令第42号)第1条第2項に規定する対象施設を新設し、又は増設した青色申告者等(沖振法第7条の2第6項に規定する認定事業者で、沖振法第8条第1項に規定する主務大臣の確認を受けた者に限る。)について、当該対象施設の用に供する機械及び装置、家屋若しくは構築物又は当該家屋若しくは当該構築物の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は当該構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、新たに課されることとなった年度以後5年度分について、課税を免除する。
(産業イノベーション促進地域における課税免除)
第4条 村長は、産業イノベーション促進地域の区域内において、沖振法第35条第4項の規定による産業イノベーション促進計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から令和7年3月31日までの間に、沖振法第35条の3第8項に規定する認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って、沖振法第3条第9号に規定する製造業等又は同条第10号に規定する産業高度化・事業革新促進事業の用に供する租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号若しくは第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける設備(特定高度情報通信技術活用システムにあっては認定特定高度情報通信技術活用設備に限る。)であって取得価額の合計額が1,000万を超えるもの又は機械及び装置並びに器具及び備品(特定高度情報通信技術活用システムにあっては認定特定高度情報通信技術活用設備に限る。)で、これらの取得価額の合計額が100万を超えるものを新設し、又は増設した青色申告者等(沖振法第35条の3第6項に規定する認定事業者で、沖振法第36条に規定する主務大臣の確認を受けた者に限る。)について、当該設備(倉庫業の用に供するものを除く。)である機械及び装置、家屋若しくは構築物又は当該家屋若しくは当該構築物の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に該当土地を敷地とする当該家屋又は当該構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、新たに課されることとなった年度以後5年度分について、課税を免除する。
(離島の地域における課税免除)
第5条 村長は、離島の地域内において、沖振法第3条第3号の規定により離島として定められた日から令和7年3月31日までの間に、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業(これらの事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業を除く。)の用に供するホテル用、旅館用又は簡易宿所用の建物(その構造及び設備が旅館業法第3条第2項に規定する基準を満たすものに限る。)及びその付属設備であって、取得価額の合計額が500万円(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等が1,000万円を超え5,000万円以下である法人(新設又は増設を行うものに限る。)にあっては1,000万円とし、同号に規定する資本金の額等が5,000万円を超える法人にあっては2,000万円とする。)以上のもの(同条第12項に規定する確認がある場合に限る。以下この条において「対象設備」という。)の新設、改修(沖振法第88条に規定する改修をいう。)又は増設(資本金等の額が5,000万円を超える法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をした者について、当該対象設備である家屋及び当該家屋の敷地である土地(沖振法第3条第3号の規定により離島として定められた日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、新たに課されることとなった年度以後5年度分について、課税を免除する。
(産業振興促進区域における課税免除)
第6条 村長は、過疎法第2条第2項の規定による公示の日から令和6年3月31日までの間に、過疎法第8条第1項の規定により本村が定める過疎地域持続的発展市町村計画(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画に振興すべき業種として定められた租税特別措置法第12条第3項の表の第1号又は第45条第2項の表の第1号の規定の適用を受ける製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(過疎法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備であって、取得価格の合計額が次に掲げる事業区分に応じ当該各号に定める額以上のもの(以下この条において「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をした青色申告者等について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、新たに課されることとなった年度以後3年度分について、課税を免除する。
(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)
(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円
(促進区域における課税免除)
第7条 村長は、促進区域内において、地域未来投資促進法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(当該同意の日が令和5年3月31日以前であるものに限る。以下この条において「同意日」という。)から令和5年3月31日に促進区域対象施設を設置した青色申告者等である承認地域経済牽引事業者(地域未来投資促進法第13条第4項又は第7項の規定による承認を受けた者をいう。以下この条において「牽引事業者」という。)について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地(牽引事業者が同意日以後において取得したものに限り、かつ、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地として、この条における家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、新たに課されることとなった年度以後3年度分について、課税を免除する。
(課税免除の申請)
第8条 第3条から前条までの規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、規則の定めるところにより、村長に対し課税免除申請を提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認められるものについて課税を免除する。
(申請事項の変更等による届出)
第9条 第8条の規定により、課税免除を受けている者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該事実が生じた日から10日以内にその旨を村長に届出なければならない。
(1) 第8条第1項の定める申請書の記載事項に変更があったとき。
(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。
(課税免除の取消し等)
第10条 村長は、課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、これを取消し、若しくは停止、又は既に免除した固定資産税を賦課徴収することができる。
(1) 第3条から第8条の課税免除の適用要件を欠いたとき。
(2) 偽りその他不正行為により課税免除の適用を受けたとき。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成26年6月20日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年3月31日以前に、改正前の伊江村固定資産税の課税免除に関する条例第3条及び第4条の規定により固定資産税の課税免除を受ける要件を具備していた者に係る固定資産税の課税免除については、なお、従前の例による。
附 則(平成29年3月31日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の伊江村固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年3月31日以前に、改正前の伊江村固定資産税の課税免除に関する条例第3条及び第4条までの規定により固定資産税の課税免除を受ける要件を具備していた者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月1日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年3月31日以前に、改正前の条例第3条から第4条までの規定により固定資産税の課税免除を受ける要件を具備していた者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月20日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の条例第3条から第5条までの規定により固定資産税の課税免除を受ける要件を具備していた者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前による。
附 則(令和3年3月31日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の第3条から第4条までの規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。
第3条 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日が平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間にある場合における改正後の第7条の規定の運用については、なお従前の例による。
附 則(令和3年12月17日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和3年3月31日以前に、改正前の伊江村固定資産税の課税免除に関する条例第6条に規定する固定資産税の課税免除を受ける要件を具備していたものについては、なお従前の例による。
附 則(令和4年9月15日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条及び第4条の規定は、令和4年8月1日以後に新設し、又は増設した者に係る課税免除について適用し、令和4年7月31日までに新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。
3 改正後の第5条の規定は、令和4年4月1日以後に施設又は設備を新設し、改修し、又は増設した者に係る課税免除について適用し、令和4年3月31日までに施設又は設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。