○伊江村救急患者搬送船設置及び管理に関する条例
平成27年3月16日条例第12号
伊江村救急患者搬送船設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、伊江村救急患者搬送船(以下「搬送船」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び待機所)
第2条 救急患者の安全かつ迅速な搬送及び水難事故等による救助活動、又は災害時における物資供給活動を図るため搬送船を設置し、搬送船の名称及び位置は以下のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 村長は、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に搬送船の管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲等)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲等は、次のとおりとする。
(1) 伊江村長又は伊江村立診療所所長からの出動命令による救急患者搬送及び水難事故等の救助活動並びに災害時の物資供給活動を行うものとし、原則24時間体制とする。
(2) 搬送船の定期的な点検と簡易補修を行うとともに、給油等を行う。この場合において、燃料代金等の維持管理に係る費用は、村が負担するものとする。
(3) 搬送船は、常に待機所において搬送体制を整え、安全運航に努める。
(4) 救急患者搬送及び救助活動終了後は、出動日誌を記入し村長へ提出する。
(5) 伊江村及び伊江村消防団等が行う訓練及び災害対策研修への協力
(6) 台風等の時化の場合は、伊江村が指定する場所に陸揚げを行う。
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、法令、条例に基づき、またその他村長が定めることに従い、搬送船の管理運営を最善の注意をもって行わなければならない。
(使用の許可)
第6条 搬送船を使用しようとする者は、あらかじめ村長又は指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可を受けた内容を変更しようとするときも、同様とする。
(指定管理者の選定)
(使用料等)
第8条 搬送船を使用する者の使用料は、当面の間、無料とする。
(目的外使用の禁止)
第9条 指定管理を受けた者は、許可を受けた目的以外に搬送船を使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(委任)
第10条 この条例及び
手続条例に定めるもののほか、搬送船の管理に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。