○伊江村雌雄判別精液利用助成金交付要綱
平成28年12月27日訓令第31号
伊江村雌雄判別精液利用助成金交付要綱
(趣旨)
(交付目的)
第2条 この助成金は、雌雄判別精液を用いて優良雌牛を生産することにより、牛群整備と搾乳牛の安定確保を図り、伊江村酪農業の生産基盤を強固なものにすることを目的として交付する。
(交付対象者)
第3条 助成金の交付対象者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 伊江村において、酪農業を営んでいる者
(2) 伊江村に住民登録を有し、村税及び公共料金等の滞納がない者
(3) 家畜共済に加入している者
(4) その他村長が特に認めた者
(助成金交付要件)
第4条 雌雄判別精液として授精する精液は、次の各号のいずれかを満たす乳用種雄牛(ホルスタイン種)の凍結精液とし、対象とする乳用種雄牛は、ホルスタイン種(系)で血統登録証明書を有する(申請中でも可)牛とする。
(1) 平成24年度以降に独立行政法人家畜改良センターが公表している総合指数(NTP)上位76位以内の国産種雄牛であること。また、海外種雄牛はNTP40位相当であること。
(2) 平成24年度以降に米国及びカナダのホルスタイン協会が公表している体型能力指数(TPI)又は生涯収益指数(LPI)上位100位以内の海外種雄牛であること。
(助成対象経費)
第5条 助成対象経費は、交付対象精液購入価額(税抜価格)とする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、事業年度内に授精したもので、1回の交配にかかる精液購入費の消費税抜価格の1/2以内、上限5,000円とし、予算の範囲内において定める。ただし、事業年度内の助成対象となる授精回数は1頭当り5回以内とする。
(事業計画申請)
第7条 事業計画の承認を受けようとする者は、伊江村雌雄判別精液利用助成事業実施計画承認申請書(様式第1号)に伊江村雌雄判別精液利用助成事業実施計画書(様式第2号)を添えて、あらかじめ村長に提出するものとする。
(事業計画承認)
第8条 村長は、事業実施計画承認申請書の提出があった場合、審査のうえ、事業計画の承認を行うものとする。
(事業の交付申請)
第9条 助成金の交付申請をしようとする者は、伊江村雌雄判別精液利用助成金交付申請書(様式第3号)及び次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 血統証明書の写し又は、乳用牛と認められる証書の写し
(2) 村民税の未納がないことを証明する証書
(事業の完了)
第10条 事業申請者が、事業を完了した場合、伊江村雌雄判別精液利用助成事業完了報告書(様式第4号)及び次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 授精証明書(様式第5号
(2) 伊江村雌雄判別精液利用助成事業実績総括表(様式第6号
(3) 伊江村雌雄判別精液利用助成事業実績表(様式第7号
(助成額の確定等)
第11条 村長は、前条の報告を受けたときは、完了報告書等の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る交付対象事業等の実施結果の承認計画の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付金額を確定し申請者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第12条 前条の通知を受けた申請者は、伊江村雌雄判別精液利用助成金請求書(別記様式)を村長に提出しなければならない。
(助成金支払方法及び支払期限)
第13条 支払方法、支払期限は次のとおりとする。
(1) 助成金の支払は、村長の指定する金融機関口座振込みとする。
(2) 請求は6ヶ月ごととし、支払は請求月の翌月までとする。
(助成金の返還)
第14条 村長は、事業申請者が次の各号に掲げる事項に該当する場合は、承認計画を取消し、又は、既に交付した助成金の全部若しくは、一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 第3条から第10条の規定に違反したとき。
(3) その他不正行為があったと認められたとき。
附 則
この訓令は、平成28年8月1日から適用する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第10条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第10条関係)
別記様式