○伊江村体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成28年3月25日教育委員会規則第4号
伊江村体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、伊江村体育施設の設置及び管理に関する条例(平成28年条例第19号、以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、伊江村体育施設(以下「体育施設」という。)の管理に関し必要な事項を定める。
(開場時間等)
第2条 体育施設の開場時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育長が特に認めたときは、変更することができる。
(休場日)
第3条 体育施設の休場日は、次のとおりとする。
(1) 定期休場日 毎週月曜日
(2) 年始休場日 1月1日から1月3日まで
(3) 年末休場日 12月29日から12月31日まで
(4) 臨時休場日 特別な事情により教育長が休場を必要と認めた日
(5) 前号の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認めたときは、体育施設の全部又は一部を開場することができる。
(使用の手続き)
第4条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ体育施設使用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出して許可を受けなければならない。ただし、個人使用に関しては、当日使用料金を支払って使用することができる。
(特別設備等の許可申請)
第5条 施設に特別の設備等をしようとする者は、前条の申請書にその旨を記載しなければならない。
(使用許可)
第6条 教育長は、本規則の定めるところにより使用許可申請書が提出されたときは必要事項を審査し、適当と認める者に対し体育施設使用許可証(様式第2号)を交付する。
(使用許可の順位)
第7条 使用許可の順位は、申請書を受理した順序による。ただし、教育長が特に必要と認めるときはその限りでない。
(使用の変更等)
第8条 申請者が許可を受けた事項を変更し、又は取消しをしようとするときは、施設使用許可変更・取消申請書(様式第3号)に許可書を添えて教育長に提出し、許可を受けなければならない。
2 教育長は、前項の変更・取消申請書を受理して許可したときは、施設使用変更・取消許可証(様式第4号)を使用者に交付する。
(使用料の減免申請等)
第9条 条例第8条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ施設使用料減免申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。
2 使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のとおりとする。
(1) 村、教育委員会及び体育協会の主催する行事
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定による村立学校の児童生徒及び幼稚園の園児、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第2号の規定による村立保育所の園児が教育上の目的のため教職員等に引率されて利用するとき。
(3) スポーツ少年団の活動及び村立中学校生徒の部活動のため指導者又は教職員等に引率されて利用するとき。
(4) 登録したスポーツ団体で、教育長が認めた年間利用計画により使用するとき。
(5) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1項に規定する障がい者(障がい者と同数以内の介助者を含む。)が使用するとき。
(6) その他教育長が必要と認めるとき。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、条例の定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可以外の設備・備品を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可なく物品を展示、販売し、又は募金等を行わないこと。
(4) 許可なく張り紙、くぎ打ち等をしないこと。
(5) 使用後は清掃し、設備・備品等の整理整頓につとめること。
(6) その他、係員の指示に従うこと。
(き損等の届出)
第11条 使用者は、施設・付帯設備及び備品等をき損し、又は滅失したときは、施設き損・滅失届(様式第6号)を教育長に提出し、その指示に従わなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(伊江村B&G海洋センター管理運営規則の廃止)
2 伊江村B&G海洋センター管理運営規則(平成3年教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附 則(令和4年2月9日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月29日から施行する。
2 この規則による改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用許可に係る名称及び位置、使用料等について適用し、同日前の使用許可に係る名称及び位置、使用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和6年2月19日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第11条関係)