○伊江村景観条例
平成29年6月19日条例第18号
伊江村景観条例
(趣旨)
第1条 この条例は、本村の良好な景観を保全、育成及び創造するために必要な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、次の各号に掲げる用語の定義によるもののほか、法において使用する用語の例による。
(1) 良好な景観の形成 良好な景観を保全し、又は創造することをいう。
(2) 景観むらづくり 本村の良好な景観を保全、育成及び創造することによる景観の視点から進めるむらづくりをいう。
(3) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(4) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(5) 工作物 土地又は建築物に定着し、又は継続して設置されるもののうち、建築物以外のもので規則で定めるものをいう。
(基本理念)
第3条 本村の多様で豊かな自然景観、歴史・文化景観を守るとともに、地域資源を生かして新たに創造し、景観を通じた郷土意識を育むことで、次世代へより良い形で伊江村らしい景観を引き継ぎ、村民共有のかけがえのない財産として継承していくため、村、村民及び事業者等がそれぞれの担う役割を認識し、良好な景観の形成を行わなければならない。
(村の責務)
第4条 村は、法及び前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、良好な景観むらづくりの促進に関し、国及び県との適切な役割分担を踏まえて、村の景観特性に応じた施策を策定し、実施する責務を有する。
2 村は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、村民及び事業者の意見が十分に反映されるよう努めなければならない。
(村民の責務)
第5条 村民は、基本理念に基づき、良好な景観の形成に関する理解を深め、自ら努めなければならない。
2 村民は、村が行う景観形成についての施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、土地の利用等の事業活動に関し、自らの行為が良好な景観の形成に影響を与えるものであることを認識し、良好な景観の形成に努めなければならない。
2 事業者は、村が行う景観形成についての施策に協力しなければならない。
(景観計画の策定)
第7条 村長は、法第8条第1項に規定する良好な景観の形成に関する計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。
2 村長は、景観計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、村民及び事業者の意見を募集しなければならない。
3 村長は、景観計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、法第9条第6項の公衆の縦覧のほか、当該景観計画の周知のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4 村長は、景観計画を変更しようとする場合は、第26条に規定する伊江村景観審議会の意見を聴かなければならない。
(景観形成重点地区の指定)
第8条 村長は、景観計画に、特に良好な景観の形成を図る必要があると認める土地の区域を景観形成重点地区として定めることができる。
(事前協議)
第9条 景観計画区域内において、法第16条第1項又は第2項の規定による届出が必要な行為を行おうとする者は、当該届出の前に村長に対して事前協議を行わなければならない。
2 村長は、前項の規定による協議を行うに際して、行為を行おうとする者に対し、助言及び指導することができる。
(届出を要する行為)
第10条 法第16条第1項各号の行為をしようとする者は、規則で定めるところにより村長に届け出なければならない。
2 法第16条第1項第4号に規定する条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更をする場合
(2) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他物件の集積又は貯蔵で、その集積又は貯蔵の高さが3メートルを超えるもの又はその用に供される土地の面積が3,000平方メートルを超え、かつ堆積期間が60日以上の場合
3 法第16条第2項の規定により、第1項の届出をした者は、届出に係る事項を変更する場合、規則で定めるところによりその旨を村長に届け出なければならない。
(届出及び勧告等の適用除外)
第11条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 法第16条第1項第1号から第3号の届出を要する行為で、規則で定めるもの
(2) 通常の管理行為、軽易な行為、その他の行為で、規則で定めるもの
(特定届出対象行為)
第12条 法第17条第1項の規定により条例で定める行為は、法第16条第1項第1号又は第2号の届出を要する行為とする。
(助言及び指導)
第13条 村長は、行為の届出又は変更があった場合において、当該届出に係る行為が景観計画に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講じるよう助言し、又は指導するものとする。
(勧告、命令及び公表)
第14条 村長は、法第16条第3項の規定による勧告又は法第17条第1項若しくは同条第5項の規定による命令を受けた者が、正当な理由なくこれに従わないときは、その旨を公表することができる。
2 村長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に意見陳述の機会を与えなければならない。
(要請)
第15条 村長は、景観計画区域内の建築物、工作物、農地、空地等が、景観計画に適合せず、かつ、良好な景観を著しく阻害していると認めるときは、その所有者、占有者又は管理者に対し、良好な景観の形成に配慮した利用又は管理を図るように要請することができる。
(国、県等に対する協力の要請)
第16条 村長は、国、県等が実施する公共事業について、景観計画に定められた基本理念及び景観形成の目標及び良好な景観形成に関する方針に則し、良好な景観の形成に配慮するよう協力を要請することができる。
(景観重要建造物の指定の手続)
第17条 村長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物(以下「景観重要建造物」という。)の指定をしようとするときは、同条第2項の規定によるもののほか、あらかじめ、第26条に規定する伊江村景観審議会の意見を聴かなければならない。
2 村長は、前項の景観重要建造物の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。
3 前2項の規定は、法第27条第1項又は第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除について準用する。
(景観重要建造物の原状回復命令等の手続)
第18条 村長は、法第23条第1項の規定により原状回復を命じ、又はこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じようとするときは、第26条に規定する伊江村景観審議会の意見を聴かなければならない。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第19条 法第25条第2項の規定により条例で定める管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 景観重要建造物の外観の保持に努めること。
(2) 景観重要建造物に消火器その他の消火設備を設置し、防災上必要な措置を講じること。
(3) 景観重要建造物の焼失を防ぐため、その敷地、構造又は建築設備の状況を定期的に点検すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のため村長が必要と認める措置を講じること。
(景観重要建造物の管理に関する命令又は勧告の手続)
第20条 村長は、法第26条の規定により必要な措置を命じ、又は勧告しようとするときは、第26条に規定する伊江村景観審議会の意見を聴かなければならない。
(景観重要樹木の指定の手続)
第21条 村長は、法第28条第1項の規定による景観重要樹木(以下「景観重要樹木」という。)の指定をしようとするときは、同条第2項の規定によるもののほか、あらかじめ第26条に規定する伊江村景観審議会の意見を聴かなければならない。
2 村長は、前項の景観重要樹木の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。
3 前2項の規定は、法第35条第1項又は第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。
(景観重要樹木の原状回復命令等の手続)
第22条 村長は、法第32条第1項の規定により景観重要樹木の原状回復を命じ、又はこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じようとするときは、あらかじめ第26条に規定する伊江村景観審議会の意見を聴かなければならない。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第23条 法第33条第2項の規定により条例で定める管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、剪定その他の必要な管理を行うこと。
(2) 景観重要樹木の滅失又は枯死を防ぐための措置を講じること。
(3) 景観重要樹木の状況を定期的に点検すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のため村長が必要と認める措置を講じること。
(景観重要樹木の管理に関する命令又は勧告の手続)
第24条 村長は、法第34条の規定により必要な措置を命じ、又は勧告しようとするときは、あらかじめ第26条に規定する伊江村景観審議会の意見を聴かなければならない。
(普及啓発)
第25条 村長は、村民及び事業者に対し、良好な景観の形成に関する啓発及び知識の普及を図るため、必要な施策を講ずるものとする。
(景観審議会の設置)
第26条 村長は、良好な景観の形成を推進するため、伊江村景観審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(審議会の組織)
第27条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 村内公共的団体を代表する者
(3) その他村長が必要と認める者
(委員の任期)
第28条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、委嘱又は任命された時における当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
3 委員の再任は妨げない。
(報酬及び費用弁償)
(庶務)
第30条 審議会の庶務は、企画課において所掌する。
(景観むらづくりアドバイザー)
第31条 村長は、良好な景観の形成を推進するため、景観むらづくりに関する調整事項について、技術的指導、助言等を行う者として、景観むらづくりアドバイザーを置くことができる。
(景観むらづくりにおける表彰及び支援等)
第32条 村長は、景観むらづくりに寄与すると認める活動の計画について、その活動の計画を提案した個人又は団体を表彰することができる。
2 村長は、景観むらづくりに寄与している建造物等について、その所有者及び設計者等を表彰することができる。
3 村長は、第1項の活動の計画の実現に資するため、技術的な支援を行い、及びこれに要する費用の全部又は一部を助成することができる。
(委任)
第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に定められている景観計画は、第7条の規定により定められたものとみなす。
附 則(令和4年3月11日条例第2号抄)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。