○伊江村体育施設の設置及び管理に関する条例
平成31年3月15日条例第10号
伊江村体育施設の設置及び管理に関する条例
伊江村体育施設の設置及び管理に関する条例(平成28年伊江村条例第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、村民のスポーツ振興及びレクリエーションに寄与し、村民の健康で文化的な村民活動の形成及びスポーツ交流による地域振興を図るため、伊江村体育施設(以下「体育施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

施設の名称

位置

伊江村総合体育館

伊江村字東江前2427番地の2

伊江村多目的屋内運動場

伊江村字東江前2441番地

伊江村野球場

伊江村字東江前2439番地

伊江村サブグラウンド・ブルペン

伊江村字東江前2422番地の1

(管理)
第3条 前条の体育施設は、伊江村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用許可)
第4条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。
2 教育長は、体育施設の管理上必要と認めたときは、前項の許可をするにあたり条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第5条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 私的営利を目的とするとき。
(3) 体育施設の管理上支障があると認めたとき。
(4) その他教育長が好ましくないと認めたとき。
(使用の取消し等)
第6条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止することができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。
(2) この条例又は教育委員会規則若しくは指示した事項に違反したとき。
(3) 村又は村の機関において特に必要が生じたとき。
(使用料)
第7条 体育施設を使用しようとする者は、別表第1から別表第3に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減免することができる。
(使用料の返還)
第9条 すでに納入された使用料は、返還しない。ただし、教育長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、体育施設の利用が終了したときは、速やかに体育施設を原状に回復しなければならない。また、第6条の規定に該当した場合も同様とする。
(損害賠償)
第11条 体育施設の建物、設備、備品、その他物件を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を書面により教育長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月11日条例第10号)
(施行期日)
この条例は、令和4年4月29日から施行する。
附 則(令和6年3月15日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月18日条例第23号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
伊江村総合体育館の使用料

区分

村内

村外

備考

体育館

小学生・中学生

1人/1回

200円

300円


高校生・大学生・一般

1人/1回

300円

400円


団体

10人以上

900円

1,100円

10人~19人

プール

幼児・小学生・中学生

1人/1回

200円

300円


高校生・大学生・一般

1人/1回

300円

400円


トレーニングジム

中学生・高校生・大学生

1人/1回

300円

400円


一般

1人/1回

400円

500円


サウナ

高校生・大学生・一般

1人/1回

1,200円

1,700円

1人2時間以内(シャワー代含む)

武道場

小学生・中学生

1人/1回

200円

300円


高校生・大学生・一般

1人/1回

300円

400円


シャワー

小学生・中学生・高校生・大学生・一般

1人/1回

300円

300円


ミーティングルーム

会議室

1時間あたり

600円

1,100円


冷暖房

1時間あたり

300円

300円


照明

小学生・中学生・高校生・大学生・一般

1人/1回

300円

300円


団体

10人以上

800円

1,300円

10人~19人

衛生費

練習

1時間あたり

200円

大会・職業チーム

1時間あたり

700円

興行

1時間あたり

2,000円

備考

① 上記備考欄に記載がある項目は、それを適用する。

② 使用するものが営利を目的とするときの使用料は50%増とする。

③ 10人以上を団体使用とみなし、10人増すごとに1団体あたりの料金を加算する。

別表第2(第7条関係)
多目的屋内運動場の使用料

区分

利用1時間あたり

村内

村外

アリーナ

小学生・中学生

500円

900円

高校生・大学生

700円

1,300円

一般

900円

1,700円

実業団チーム

2,100円

2,100円

職業チーム・興行・その他

2,600円

2,600円

照明

1,300円

2,300円

シャワー(1人/1回)

300円

300円

個人(外周でのジョギング・ウォーキング)

無料

会議室

会議室

600円

1,100円

冷暖房

300円

300円

衛生費

練習

200円

大会・職業チーム

700円

興行

2,000円

備考

その1

① アリーナの部分使用は1/6面、2/6面、3/6面、4/6面、5/6面及び照明の部分使用は1/4面、2/4面、3/4面とし上記使用料に面数を乗じた額とする。

② 使用するための準備及び後片付けに要する時間は、使用時間に含むものとする。

③ 時間を延長して使用する場合は、1時間未満であっても1時間とみなし追加料金を徴収する。

④ 職業チームとは、プロチームである。

その2

長期間多目的屋内運動場を使用する時は、以下のとおり減免する。

① 7日間以上13日間以内は、使用料5%減免する。

② 14日間以上20日間以内は、使用料10%減免する。

③ 21日間以上は、使用料15%減免する。

別表第3(第7条関係)
野球場の使用料

区分

利用1時間あたり

備考

村内

村外

野球場

練習

小学生・中学生・高校生

無料

1,200円


一般・大学生

1,200円

2,400円


実業団チーム

9:00~17:00

3,500円

3,500円


17:00以降

4,500円

4,500円


職業チーム

9:00~17:00

5,500円

5,500円


17:00以降

6,500円

6,500円


興行・その他

9:00~17:00

6,000円

6,000円


17:00以降

7,000円

7,000円


大会又は興行

入場料を徴収しない場合

小学生・中学生・高校生

800円

800円


一般・大学生

1,300円

1,300円


実業団チーム

9:00~17:00

3,500円

3,500円


17:00以降

4,500円

4,500円


職業チーム

9:00~17:00

5,500円

5,500円


17:00以降

6,500円

6,500円


興行・その他

9:00~17:00

6,000円

6,000円


17:00以降

7,000円

7,000円


入場料を徴収する場合

小学生・中学生・高校生

1,300円

1,300円


一般・大学生

2,300円

2,300円


実業団チーム

9:00~17:00

5,800円

5,800円


17:00以降

6,800円

6,800円


職業チーム

9:00~17:00

7,500円

7,500円


17:00以降

8,500円

8,500円


興行・その他

9:00~17:00

8,000円

8,000円


17:00以降

9,000円

9,000円


付属施設

サブグラウンド

練習

無料

500円


大会・興行・練習試合・その他

500円

1,000円


ブルペン

無料


照明施設

ソフトボール使用

2,500円

3,500円


軟式野球使用

3,500円

4,500円


硬式野球使用

4,500円

5,500円


ブルペン(1塁・3塁)

無料


冷暖房

800円


放送施設

300円


スコアボード

500円


ピッチングマシーン

500円


衛生費

練習

200円


大会・職業チーム

700円


興行

2,000円


備考

その1

① 使用するための準備及び後片付けに要する時間は、使用時間に含むものとする。

② 時間を延長して使用する場合は、1時間未満であっても1時間とみなし追加料金を徴収する。

③ 職業チームとは、プロチームである。

その2

長期間野球場を使用する時は、以下のとおり減免する。

① 7日間以上13日間以内は、使用料5%減免する。

② 14日間以上20日間以内は、使用料10%減免する。

③ 21日間以上は、使用料15%減免する。

※上記①から③の付属施設使用料は免除する。