○伊江村立幼稚園預かり保育に関する規則
平成31年3月22日教育委員会規則第2号
伊江村立幼稚園預かり保育に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、幼稚園教育の基本を踏まえ、地域の実態や保護者の要請に応じ教育課程に係る教育時間の終了後に行う教育活動(以下「預かり保育」という。)を実施し、保護者の子育て支援に資することを目的とする。
(対象幼児)
第2条 預かり保育の対象幼児は、幼稚園に在園する4歳児の幼児とし、次に掲げる理由により、預かり保育を希望する者とする。
(1) 保護者が昼間就労している場合
(2) その他、園長が預かり保育が必要であると認められる状況の場合
2 一時利用の対象幼児は、保護者の状況によって、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 保護者の疾病又は出産による入通院
(2) 保護者の災害又は事故
(3) 保護者の家族の看病又は介護
(4) その他、園長が預かり保育が必要であると認められる状況の場合
(実施場所)
第3条 預かり保育の実施場所は、伊江村立幼稚園とする。
(実施日及び時間)
第4条 預かり保育の実施日等は、次のおとりとする。
(1) 実施日 4月1日から3月30日までとする。
(2) 実施時間
①月曜日から金曜日は、教育課程に係る教育時間の終了から午後6時まで
②夏季休業日及び冬季休業日及び春季休業日は、午前8時15分から午後6時まで
(休業日)
第5条 預かり保育の休業日は、次のおとりとする。
(1) 土曜日、日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 仕事納めの日の翌日から仕事初めの日の前日までの日(前号に掲げる日を除く)
(4) 6月23日(慰霊の日)
(5) 前各号に定めるもののほか、特に園長が指定した日
(保育料)
第6条 預かり保育料
①月額 14,000円(②の月を除く)
②8月の利用者は、月額20,000円
③月の途中で預かり保育の開始又は中止をしたとき又は7日以上欠席したときの保育料は、預かり保育の実施日数に日額600円を乗じた金額とする。
④夏季休業期間で7日以上欠席したとき及び緊急等臨時的に預ける保育料は、預かり保育の実施日数に800円を乗じた金額とする。
(教育活動計画)
第7条 預かり保育に係る教育活動計画は、幼稚園教育の基本及び幼稚園教育の目標を踏まえ、園長が編成する。
(1) 園長は、翌年度において実施する預かり保育教育活動計画書を、伊江村預かり保育の教育活動計画書(
様式第1号)により毎年3月末日までに教育委員会に届け出なければならない。
(2) 園長は、前年度において実施した預かり保育の実施状況を、伊江村預かり保育教育活動報告書(
様式第2号)により翌年度4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。
(園外における行事等の実施)
第8条 園長は、行事等を園外において実施しようとするときは、園外における預かり保育行事等実施計画書(
様式第3号)により実施1週間前までに教育委員会に届け出なければならない。
(幼児の降園)
第9条 幼児の降園は、原則として保護者が迎えるものとする。
(管理)
第10条 預かり保育は、幼稚園の園長が管理し、幼稚園教諭及び、預かり保育担当職員並びに、預かり賃金職員が行うものとする。
2 幼稚園の園長は、幼稚園教諭又は預かり保育担当職員に幼稚園の管理を委任することができる。
(申込及び承諾)
第11条 預かり保育を希望する保護者は、教育委員会の定める日までに、伊江村預かり保育申込書(
様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申し込みがあったときは、その内容を審査し、その結果を伊江村預かり保育承諾書(
様式第5号)又は、伊江村預かり保育不承諾通知書(
様式第6号)により、保護者に対し通知するものとする。
3 緊急で預かり保育を希望する保護者は、利用を希望する前日までに伊江村預かり保育申込書(
様式第4号)を園長に提出し、承諾を受けなければならない。
(預かり保育の変更及び中止)
第12条 預かり保育の必要がなくなった保護者及び預かり保育の申し込み内容に変更が生じた保護者は、預かり保育を変更又は中止する7日前までに次の届け出をしなければならない。
(1) 預かり保育の変更 伊江村預かり保育利用変更届(
様式第7号)
(2) 預かり保育の中止 伊江村預かり保育利用中止届(
様式第8号)
2 教育委員会は、保護者が次のいずれかに該当した場合は、預かり保育を中止することができる。
(1) 預かり保育料を1ヶ月以上滞納し、督促しても納めなかった場合
(2) 預かり保育の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められる場合
3 教育委員会は、前2項の規定により預かり保育を中止する場合は、伊江村預かり保育利用中止決定通知書(
様式第9号)により、保護者に通知するものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月24日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第11条関係)
様式第5号(第11条関係)
様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第12条関係)
様式第9号(第12条関係)