○伊江村郷友会船賃割引事業実施要綱
令和2年3月31日訓令第20号
伊江村郷友会船賃割引事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、伊江村郷友会及びイージマ郷友会(以下「郷友会」という。)の会員に対し、伊江村へ渡航する際のフェリー運賃の割引をすることにより、村民との交流促進及び、郷友会の更なる活性化を図ることを目的として行う伊江村郷友会船賃割引事業(以下「本事業」という。)の実施にあたり、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 本事業における対象者は、郷友会から会員証の交付を受けた者(以下「会員」という。)とする。
(割引方法)
第3条 本事業における運賃の割引を希望する会員は、会員証を村長へ提示することにより、郷友会フェリー乗船優待券(
様式第1号)(以下「優待券」という。)の交付を受けることができるものとする。
(優待券の枚数及び割引額等)
第4条 本事業による優待券の交付枚数については、1名につき5枚とし、割引額は
別表1に記載の額とする。
2 優待券の有効期限は交付を受けた年度の末日までとする。
(乗船券の購入方法)
第5条 優待券を使用し乗船券を購入する場合は、会員証番号及び氏名を記入のうえ、会員証を添えて、本部港乗船券販売窓口へ提出するものとする。
2 前項の規定による、乗船券は本部港発往復券の購入に限る。
(その他)
第6条 本要綱に定めのない事項で、必要な事項が生じたときは村長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
運賃種別 | 運賃 | 割引額 | 会員運賃額 |
本部港発大人往復 | 1,390円 | 690円 | 700円 |
本部港発小人往復 | 710円 | 350円 | 360円 |
様式第1号(第3条関係)