○伊江村新規就農一貫支援事業補助金交付要綱
令和3年5月31日訓令第16号
伊江村新規就農一貫支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
(対象者)
第2条 この補助金の対象となる者は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号(以下「農基法」という。))第14条の4第1項の規定に基づき青年等就農計画の認定を受けた者で、次の各号いずれにも該当する独立・自営就農者とする。
(1) 事業実施年度に就農する者、又は就農を開始して5年度以内の者
(2) 年間農業従事日数が150日以上の者、又は前条の規定による認定を受けた計画における年間農業従事日数の見込が150日以上の者
(3) 事業実施年度における年齢が満65歳未満の者で、村内において農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項第5号の規定に基づき、伊江村農業委員会が定めた下限面積以上の農地を同法又は農基法に基づいて取得又は賃借している者
(4) 補助対象となる機械や施設等の耐用年数以上の期間において農業経営を行う者
(5) 事業実施年度から5年後の農業所得が農業経営者1名あたり175万円以上を目標とする計画を実現可能と見込まれる者
(6) 伊江村人・農地プランの中で地域の中心となる経営体として位置付けられておらず、事業実施年度に位置付けられる見込みがない者
(7) 対象となる者、又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号に規定されるではないこと、又は補助金の対象となる者の経営に実質的に関与していないこと。
(補助対象事業及び補助率)
第3条 補助の対象となる事業、経費及びこれに対する補助率又は補助金額は、別表に定めるところによる。
(事業計画の承認申請)
第4条 この要綱により、第2条別表に掲げる事業を実施しようとする者(以下「承認申請者」という。)は伊江村新規就農一貫支援事業実施計画書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(事業計画の承認等)
第5条 村長は、前条の承認申請に対して承認又は不承認を決定し、その内容を伊江村新規就農一貫支援事業実施計画審査結果通知書(様式第2号)により承認申請者へ通知するものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 前条の規定により事業計画が承認された者(以下「交付申請者」という。)が補助金を受けようとするときは、伊江村新規就農一貫支援事業補助金交付申請書(様式第3号)を村長に提出し、補助金の交付を申請しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 村長は、前条の規定による申請が適当であると認めた場合、その交付を決定し、伊江村新規就農一貫支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により交付申請者へ通知するものとする。
2 村長は、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項について、修正を加えて交付の決定をすることができる。
(重要な変更の承認)
第8条 前条の規定により、補助金交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、別表に掲げる重要な変更をしようとするときは、原則として事前に伊江村新規就農一貫支援事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。ただし、天災等やむを得ない事業による場合には補助対象者は事後に変更の承認を申請することができる。
2 村長は、前項の規定による申請内容を審査し、伊江村新規就農一貫支援事業変更承認(不承認)決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(事業の着手及び完了報告)
第9条 補助対象者は、第7条の規定による補助金交付の決定通知を受けた場合は遅滞なく着手し、着手後速やかに伊江村新規就農一貫支援事業補助金着手報告書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
2 補助対象者は、事業完了後速やかに、伊江村新規就農一貫支援事業補助金完了報告書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
3 村長は前項の規定による報告を受けたときは、完了検査を実施し、補助対象者に対して検査結果通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(概算払いの請求)
第10条 補助対象者は、補助金の概算払を受けようとするときは、伊江村新規就農一貫支援事業補助金概算払請求書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助対象者は、事業の完了した日から起算して20日を経過した日、又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日までのいずれか早い日までに伊江村新規就農一貫支援事業補助金実績報告書(様式第11号)を提出しなければならない。
(補助金の確定等)
第12条 村長は、前条の規定による報告を受けたときは、実績報告書の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る事業の実施結果が第5条又は第8条第2項の規定による決定内容に適合すると認めたときは、交付するべき補助金の額を確定し、伊江村新規就農一貫支援事業補助金確定通知書(様式第12号)により補助対象者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第13条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は、村長に対し速やかに伊江村新規就農一貫支援事業補助金請求書(様式第13号)により補助金を請求しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第14条 村長は、次に掲げる場合には、第5条又は第8条第2項の決定内容の全部又は一部を取消し、又は変更することができる。
(1) 法令やこの要綱等に違反した場合
(2) 補助金を事業以外の用途に使用した場合
(3) 事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 第5条又は第8条第2項の決定後に生じた事情等の変更により、事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(5) 事業予定期間内に事業を完了できる見込みがない場合
2 村長は、前項の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に関し補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
3 村長は、前2項の決定をしたときは、伊江村新規就農一貫支援事業補助金交付決定取消等通知書(様式第14号)により補助対象者に通知するものとする。
(産業財産権)
第15条 補助対象者は、事業に基づいた発明や考案等に関して特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権等(以下「産業財産権」という。)を取得した場合、又はこれらを譲渡し、若しくは実施権を設定した場合には、遅滞なく伊江村新規就農一貫支援事業補助金産業財産権届出書(様式第15号)を村長に提出しなければならない。
2 補助対象者は、事業実施期間及び事業完了後、事業の効果に基づく産業財産権の譲渡、それらの実施権の設定又はその他出資により取得した持分にたいする財産分配等により収益があったときは、伊江村新規就農一貫支援事業補助金収益状況報告書(様式第16号)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、補助対象者が前項の報告により相当な収益を生じたと認定したときは、交付された補助金の全部又は一部に相当する額を村に返還させることができる。
4 村長は、相当な収益を生じたと認定し補助金を返還させるときは、期日や支払方法について定めることができる。
(財産の管理等)
第16条 補助対象者は、補助対象経費(事業の一部を第三者に実施させた場合に要する経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従ってその運用を図らなければならない。
2 補助対象者は、事業の内容を明らかにした帳簿及び関係書類を整理し、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
3 補助対象者は、事業により取得財産を有する場合においては、取得財産等管理台帳(様式第17号)及びその他関係書類を整備保管しなければならない。
(財産の処分の制限)
第17条 補助対象者は、事業完了後においても村長の承認を得ずに取得財産を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならない。ただし、次に掲げる場合、財産の処分の制限を適用しないものとする。
(1) 補助対象者が第15条第3項の規定に基づき、補助金の全額を村に返還した場合
(2) 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間を経過した場合
2 補助対象者が前項第2号の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、伊江村新規就農一貫支援事業で取得又は効用の増加した施設等の処分の承認申請書(様式第18号)により、村長に承認申請しなければならない。
3 村長は、前項の申請内容が適当であると認めた場合には、財産の処分を承認し、補助対象者に対して処分決定通知書(様式第19号)により通知するものとする。
4 補助対象者が、前項の承認を得ずに取得財産等を処分したときは、村長は補助対象者に対して補助金の一部、又は全部の返還を求めることとする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)

事業

経費

補助率

重要な変更

経費の配分の変更

事業の内容の変更

伊江村新規就農一貫支援事業

スタートアップ支援の推進

・新規就農者に対し、経営安定に向けて必要な機械・施設等の導入に必要な経費

税抜き事業費の8/10以内(上限800万円)

補助対象者における事業費の20%を超える増減

1.事業の新設、中止又は廃止

2.補助対象者の変更

3.施設の設置場所の変更

様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第9条関係)
様式第10号(第10条関係)
様式第11号(第11条関係)
様式第12号(第12条関係)
様式第13号(第13条関係)
様式第14号(第14条関係)
様式第15号(第15条関係)
様式第16号(第15条関係)
様式第17号(第16条関係)
様式第18号(第17条関係)
様式第19号(第17条関係)