○伊江村緊急通報システム事業実施要綱
令和5年8月1日訓令第21号
伊江村緊急通報システム事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者等に対し、緊急通報システム事業を実施することにより、日常生活上における安全の確保と不安を軽減することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、伊江村とする。ただし利用対象者及びサービス内容の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者等に委託することができるものとする。
(事業の内容)
第3条 この事業は、ひとり暮らし高齢者等が急病等により、緊急に救助を必要とするとき及び日常生活に関する相談等を行うときに、本村が貸与する緊急通報システム機器を用いて緊急通報センターに通報することで、速やかに救助、援護及び相談等の対処を行う事業をいう。
(緊急通報センター)
第4条 緊急通報センターとは、伊江村緊急通報システム事業委託契約(以下「委託契約」という。)に基づき、事業の実施に関し村から委託された民間事業者をいう。
2 緊急通報センターとは、村及び緊急通報協力員(以下「協力員」という。)と相互に密接な連携をとるとともに、委託契約に基づき、その業務に関し、誠実にこれを行わなければならない。
(対象者)
第5条 この事業の実施の対象者は、本村に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上の虚弱なひとり暮らし高齢者
(2) 65歳以上高齢者のみの世帯で、虚弱な高齢者がいる場合
(3) その他村長が必要と認めた者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者となることができない。
(1) 認知症等により、本事業の適切な実施が望めないと認められる者
(2) 本事業の実施に必要な電話機(回線を含む。)を所有していない者。ただし、費用等を負担し回線を所有できる場合は、この限りでない。
(申請)
第6条 この事業の実施を受けようとする者は、緊急通報システム利用申請書(様式第1号)及び緊急通報システム機器貸与に関する調査票(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(審査及び決定)
第7条 村長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査の上、機器の貸与の可否を決定し、緊急通報システム利用(決定・却下)通知書(様式第3号)により申請者及び緊急通報センターに通知するものとする。
2 前項に規定する審査に当たっては、次の各号に掲げる事項を考慮し、緊急度の高い者を優先する等、総合的判断のもとに行うものとする。
(1) 申請者の健康状態及び身体状況
(2) 親族及び近隣住民との交流の度合
(3) 緊急事態が発生するおそれ及び孤立状態に陥る可能性
3 村長は、前項の規定により利用を決定したものについて、緊急通報システム利用者台帳(様式第4号)を整備し、保管するものとする。
(機器の貸与)
第8条 村長は、前条第1項の決定の通知を受けた申請者に対し、次の各号に掲げる機器を当該各号に定める方法により貸与するものとする。
(1) 緊急通報端末 本事業の実施に必要な電話機を設置している場所からできる限り近い場所に設置する。
(2) 発信器 利用者が常時携帯するものとして引き渡す。
(機器の貸与期間)
第9条 機器の貸与期間は、前条の規定による貸与の日から第14条の規定による届出があったとき、又は第15条の規定による利用廃止を行ったときまでとする。
(費用負担)
第10条 機器の貸与及び設置費用は、無料とする。ただし、利用者の故意又は過失により当該機器が破損、故障又は滅失した場合の修理及び購入に要する費用は、当該利用者の負担とする。
2 機器の利用に要する電話代(通話料、基本料金等をいう。)電気代は、利用者の負担とする。
(遵守事項)
第11条 利用者は、緊急時に関係機関の職員及び緊急協力員等の居住内への立ち入りを認め、関係職員等が住居に入る場合、やむを得ず建物等の一部に破損を生じても修復責任を問わないものとする。
(機器の管理)
第12条 利用者は、貸与機器設置の目的に反して使用し、譲渡、交換及び転貸又は担保に供してはならない。
2 利用者は、貸与された機器が破損、故障又は滅失した場合は、直ちに村長に申し出なければならない。
(緊急通報協力員)
第13条 利用者は、次に掲げる活動を行う村内在住の協力員を2人以上確保しておかなければならない。
2 協力員は、緊急通報センターからの依頼があったときは、利用者宅を訪問し、利用者の安否の状況を確認するものとする。
3 協力員は、必要があると認めたときは、適切な措置をとることができる。
4 協力員は、利用者の安否の状況を緊急通報センターヘ連絡するものとする。
(届出)
第14条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、緊急通報システム利用(変更・資格喪失)届出書(様式第5号)により速やかに村長に届け出なければならない。
(1) 第5条第1項に規定する対象者としての要件を欠くに至ったとき。
(2) 緊急通報システムの利用を辞退するとき。
(3) 利用申請書の内容に変更が生じたとき。
(利用の廃止)
第15条 村長は、前条の規定による届出を受理したとき、又は利用廃止の決定をしたときは、利用を取り消すとともに、緊急通報システム利用(変更・廃止)通知書(様式第6号)により、利用者及び緊急通報センターへ通知するものとする。
(業者への委託)
第16条 この要綱の規定による機器の設置、引渡し、撤去及び引取り、保守は本村が委託する業者が行うものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和5年4月1日から適用する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第14条関係)
様式第6号(第15条関係)