○島外医療施設の受診等に係る通院費の助成金交付要綱
令和5年8月15日訓令第22号
島外医療施設の受診等に係る通院費の助成金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、伊江村内において必要とする医療等を受けることができないため、沖縄本島の医療施設(以下「島外医療施設」という。)に通院する別表1に掲げる離島患者等を対象に、島外医療施設での治療のために負担する伊江村営船舶の船舶運賃と自動車航送料及び宿泊費(以下「通院費」という。)の全部又は一部を助成することにより、経済的な負担を軽減し良質かつ適切な受診ができることを目的として必要な事項を定める。
(助成の対象者)
第2条 通院費の助成は、伊江村に居住し、かつ、住民基本台帳又は外国人登録台帳に記録された者で、別表2に該当する者とする。なお、各号から複数の治療を受診している場合は、各々の申請を認めるものとする。
(助成対象となる医療機関)
第3条 この要綱で助成対象となる医療機関とは、医療法(昭和23年法律第205号)で定められた医療提供施設のことである。なお、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師による施術所(治療院、鍼灸院、マッサージ院、整骨院や接骨院)は、医療類似行為を行う施設であり、助成対象とならない。
(助成金の額)
第4条 助成金は償還払いとし、次の各号及び別表3に掲げる通院に係る自己負担する費用を助成金の対象に、伊江村の予算の範囲内で助成する。
(1) 伊江村営船舶の船舶運賃(自己負担額)の全額を助成する。
(2) 伊江村営船舶の自動車航送による通院が必要な場合は、自家用車(5メートル未満)の車両航送料の2分の1を助成する。
(3) 通院のために宿泊施設を利用した場合は、1泊の上限額7,500円又は上限額に満たない場合は宿泊費の実費とする助成額に助成対象となる通院に係る必要最低限の宿泊数を乗じた額を助成する。
(助成の申請)
第5条 第2条の規定により助成を受けようとする者は、島外医療施設の受診等に係る通院費の助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 村長は申請書を受理したときはその内容を審査し、助成は必要と判断された者に助成決定通知書(様式第2号)を送付する。
3 助成決定後において次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申請を再審査することができる。
(1) 容体の快方が明らかになった場合
(2) 受給者証等の有効期限が切れている場合
(3) その他、村長が助成対象でないと判断した場合
4 前2項により助成が必要でないと判断された者については、助成却下通知書(様式第3号)を送付する。
(助成金の申請)
第6条 前条第2項により助成決定された者は、島外医療機関の受診に係る通院費助成金支給申請書(様式第4号。以下「支給申請書」という。)に当該様式に記載する必要書類を添付し、村長に提出しなければならない。
2 前項の支給申請は、原則として前項の該当者が医療等を受けた日の属する年度以内に行わなければならない。ただし、村長が特にやむを得ない事由があると認めたときはこの限りではない。
3 助成金の申請に添付する診断書は、村が定める島外の医療施設における治療等の必要性に係る意見書(様式第5号)でなければならない。
4 申請に必要な書類が提出され、助成が必要と判断した際は当該者に支給決定通知書(様式第6号)を送付する。
(助成対象者の再確認)
第7条 村長は助成決定通知を受けた助成対象者について、助成決定日より起算して1年を経過した月に助成対象に該当するか再度確認を行うこととする。なお、助成対象者と判断された場合は、決定通知書(様式第2号)を送付し、また助成対象者と判断されなかった場合は助成却下通知書(様式第3号)を送付する。
(助成金の返還)
第8条 村長は虚偽の申請による交付及びその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときはその者に対し、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還を命じるものとする。
第9条 この要綱に定めのない事項については、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和5年9月1日から施行する。
附 則(令和6年3月18日訓令第13号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日訓令第10号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和8年4月1日訓令第7号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表1(第1条関係)

NO

離島患者等

定義

1

がん患者

がん(悪性腫瘍、悪性新生物)と診断された者。

2

子宮頸がん予防ワクチン接種後に多様な症状をていしている患者

病院若しくは診療所の開設者又は医師から独立行政法人医薬品医療機器総合機構に、子宮頸がん予防ワクチンによる予防接種後副反応疑い報告が行われた者。

ただし、予防接種法等の救済制度申請で因果関係を否定された者を除く。

3

小児慢性特定疾病児童等

児童福祉法に基づき沖縄県が交付する小児慢性特定疾病医療受給者証を有する者。

4

指定難病患者

難病の患者に対する医療等に関する法律に基づき沖縄県が交付する特定医療費(指定難病)受給者証を有する者。

5

特定疾患患者

平成13年3月29日付け健疾第22号「特定疾患治療研究事業の実務上の取扱い」に基づき沖縄県が交付する特定疾患医療受給者証を有する者。

6

重度障害者(児)

身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則に定める身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当する者。

沖縄県療育手帳制度規程により療育手帳の交付を受けている者で、その知的障害の程度が最重度(A1)又は重度(A2)に該当する者。

精神保健福祉法の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が1級に該当する者。

7

妊産婦

母子保健法における妊産婦であって、同法に基づき村に妊娠の届出を行い、村から母子健康手帳の交付を受けた者

8

一般不妊治療、不育治療及び生殖補助医療を受ける夫婦

一般不妊治療(タイミング療法及び人工授精)や不育治療・検査(流産や死産を2回以上繰り返し、赤ちゃんを得られない不育治療・検査)及び生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)を実施した夫婦。

なお、生殖補助医療は、主治医の判断により採卵前に精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合も含む。


9

未熟児及びその親権を行う者

母子保健法における未熟児であって同法に基づき養育医療を受ける者

10

上記の患者の付添人

上記1から7までの離島患者等の親権を行う者、配偶者、扶養義務者、後見人、保佐人、補助人その他離島患者等を現に観護する者であって、島外医療施設への通院に同行し、支援する者。

なお、付添人は、離島患者等が未成年者、介護保険法における要介護者若しくは要支援者又は医師が通院のために必要であると認める者であって、村が付き添いを要すると認める者に限り、原則1名を対象とする。

ただし、村長が特にやむを得ない事由があると認めるときは2名までを対象とする。

別表2(第2条関係)

NO

離島患者等

補助対象となる通院

1

がん患者

島外医療施設へのがん治療を受けるための通院とする。

2

子宮頸がん予防ワクチン接種後に多様な症状をていしている患者

島外医療施設への子宮頸がん予防接種後の副反応疑いに係る治療を受けるための通院とする。

3

小児慢性特定疾病児童等

児童福祉法に基づく指定医療機関である島外医療施設への小児慢性特定疾病に係る治療を受けるための通院とする。

なお、指定養育医療機関のある離島から島外医療施設への通院については、当該通院を要するとの医師の意見書を添付すること。

4

指定難病患者

難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定医療機関である島外医療施設への指定難病に係る治療を受けるための通院とする。

なお、指定養育医療機関のある離島から島外医療施設への通院については、当該通院を要するとの医師の意見書を添付すること。

5

特定疾患患者

沖縄県特定疾病治療研究事業実施要綱に基づく委託医療機関である当該医療施設への特定疾患に係る治療を受けるための通院とする。なお、指定養育医療機関のある離島から島外医療施設への通院については、当該通院を要するとの医師の意見書を添付すること。

6

重度障害者(児)

医師が島外医療機関での治療が必要と求める通院。

なお、当該通院を要するとの医師の意見書を添付すること。

7

妊産婦

島外医療施設への母子保健法に基づき実施される妊婦健康診査及び産後1ヶ月目までの産婦健康診査を受けるため並びに出産するための通院とする。

8

一般不妊治療、不育治療及び生殖補助医療を受けている者

島外医療施設への一般不妊治療、不育治療及び生殖補助医療を受けるための通院とする。

なお、一般不妊治療、不育治療及び生殖補助医療を受けるための渡航費であるかの確認のため医師の意見書を添付すること。

9

未熟児養育医療の受領児とその保護者

未熟児養育医療受療児が母子保健法に基づく指定養育医療機関である島外医療施設への養育医療の給付を受ける際の通院及びその母親の授乳や保護者の養育に必要な面会とする。

なお、指定養育医療機関のある離島から島外医療施設への通院については、当該通院を要するとの医師の意見書を添付すること。

別表3(第4条関係)

助成対象経費

基準額等

船舶運賃

「沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業に関する協定書」等に基づき事業者が定める離島住民向け運賃の全額を助成する。

宿泊費

宿泊費の対象基準は、受診等において当日の村営船舶では間に合わない場合の前日の宿泊と受診等でその日の村営船舶に乗船できない場合の当日の宿泊が該当となる。

基準の確認は、本人の申し出及び病院予約又は領収証等により確認を行う。

出産待機のため出産予定日前に事前に宿泊する日数は、妊婦本人は14日間、付添人は5日間を上限とする。

車両航送料

通院に際して村営船舶に車両を航送する場合の基準は、患者の身体的事情や体調等を鑑みて車両航送の必要性及び妥当性を判断する。

通院以外を目的とした車両航送は、対象外とする。

様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第6条関係)