○優良繁殖雌牛導入事業補助金交付要綱
平成26年4月24日訓令第6号
優良繁殖雌牛導入事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、肉用牛生産農家及び農業生産法人の経営安定と繁殖生産基盤の拡充、強化を図るため、積極的な繁殖牛の増頭と優良遺伝繁殖雌牛の導入を目的とし、優良遺伝繁殖雌牛を導入する畜産農家に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、
伊江村補助金等の交付に関する規則(昭和53年伊江村規則第7号)に定めるもののほか、この要綱に必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 この事業は、公益社団法人全国和牛登録協会による黒毛和種基本本原登録を受けた黒毛和種繁殖雌牛から生産された優良遺伝繁殖雌牛(以下「導入牛」という。)を、県内外家畜市場より導入を行った肉用牛繁殖農家等にかかる導入経費(素牛購入価格のみ)の消費税抜価格の1/2以内、1頭当たり40万円を上限として補助金を交付する。
(事業申請者)
第3条 この事業の申請者となる者は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 伊江村に住民登録を有し、村税及び公共料金の滞納がない者。
(2) 伊江村和牛改良組合員に属する畜産農家であること。
(3) 導入後、継続して畜産経営を確実に行う者。
(4) 家畜共済へ加入している者。
(導入牛の要件)
第4条 この要綱において、導入牛の要件として、以下の各号全てに該当するものとする。
(1) 黒毛和種であること。
(2) 家畜市場において取引された生後6ヵ月以上24ヶ月未満の雌子牛又は妊娠牛とする。
(3) 導入牛は、公益財団法人沖縄県畜産振興公社(肉用牛経営安定対策補完事業等)の実施する事業と重複してはならない。また、導入牛について自己所有でない雌牛を県内外家畜セリ市場で購入し、繁殖導入した雌牛を対象(庭先導入及び自家保留は不可)とする。
(4) 導入牛の市場取引(購入)については、沖縄県農業協同組合又は、同組合の発行する家畜導入証明書を有する者が取引するものとする。導入牛の選定基準は、
別紙のとおりとする。
(事業実施計画及び事業期間)
第5条 事業実施にあたり、申請者は優良繁殖雌牛導入事業実施計画書(
様式第1号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、実施計画頭数が予算を超過した場合は、優良繁殖雌牛導入事業審査委員会において計画頭数を制限するものとする。また、本事業の実施期間は、平成30年5月1日から翌年の2月末日までとする。
(交付申請)
第6条 前条により承認を受けた補助対象者は、優良繁殖雌牛導入事業交付申請書(
様式第2号)(以下「交付申請書」という。)を、村長が定める日までに提出しなければならない。
(交付決定通知の交付)
第7条 村長は前条の交付申請書を審査し、適当と認めた場合は申請者に対し、優良繁殖雌牛導入事業補助金交付決定通知書を交付する。
(実績報告)
第8条 本事業により牛を導入した場合、優良繁殖雌牛導入事業実績報告書(
様式第3号)を事業年度の2月末日までに村長に提出しなければならない。
(補助額の確定等)
第9条 村長は、前条の報告を受けたときは、実績報告書等の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る交付対象事業等の実施結果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付金額を確定し申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 前条の通知を受けた申請者は、優良繁殖雌牛導入事業補助金請求書(
別記様式)を村長に提出しなければならない。
(導入牛保留期間)
第11条 補助金の交付を受けた導入牛の保留期間は、導入の日(購入日)から6年以上とし、期間満了(6年間)以降は所有者が管理するものとする。ただし、繁殖治療を行ったにも関わらず受胎しなかった場合や第13条第5号に掲げる事故等が生じた場合には、同号に掲げる書類を提出し、村長の承認をもって保留期間を終了とする。
(生産子保留)
第12条 本村の優良遺伝肉牛生産並びに繁殖雌牛増頭の推進を図るため、補助金の交付を受けた導入牛から産まれた雌子牛は、導入牛飼養期間内に原則として1頭以上保留するものとする。
(義務)
第13条 補助金の交付を受けた者は、次の事項を遵守するものとする。
(1) 保留期間中は、導入牛の善良な飼養管理を行わなければならない。
(2) 導入牛は、適期に速やかに繁殖治療に供しなければならない。また、その産子については、家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)に基づく登録機関による子牛登記等を行わなければならない。
(3) 導入牛は、保留期間(6年間)中において他人に売買、譲渡、貸付等をしてはならない。ただし、補助金を受けた導入牛の補助対象外経費については、沖縄県農業協同組合実施の肉用繁殖牛貸付事業により融資を受けることができる。
(4) 飼養管理台帳(授精証明並びに分娩実績等)を整備保管しなければならない。
(5) 導入牛に次に掲げる不慮の事故等が生じた場合には、そのことを証する書類を添付し、優良繁殖雌牛導入事業事故報告書(
様式第4号)により、その旨を村長に報告しなければならない。
ア 導入牛に、疾病、死亡その他重大な事故が生じたとき。
イ 所有者が疾病等により、飼養管理を継続することが不可能となったとき。
ウ その他村長が必要と認めたとき。
(6) 導入牛から生産された産子は、村内家畜市場において上場並びに取引するものとする。
(補助金支払方法及び支払期限)
第14条 支払方法、支払期限は次のとおりとする。
(1) 補助金の支払は、村長の指定する金融機関口座振込みとする。
(2) 請求は1ヶ月ごととし、支払は請求月の翌月迄とする。ただし、2月請求分に関しては、2月末日までとする。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第15条 村長は、事業申請者が次の各号に掲げる事項に該当する場合は、交付決定を取消し、又は、すでに交付した補助金の全部若しくは、一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 第3条から第13条の規定に違反したとき。
(3) 優良牛を正当な理由なく処分したとき。
(4) その他不正行為があったと認められたとき。
(委託等)
第16条 本事業推進のため、村長は関係書類の取りまとめ等を沖縄県農業協同組合へ委託して行うことができるものとする。
(審査協議)
第17条 本事業を実施するにあたり、検討する事案が生じた場合は、必要に応じて役場、沖縄県農業協同組合伊江支店、伊江村和牛改良組合、畜産青年部会(島牛会正副会長)、により構成された優良繁殖雌牛導入事業審査委員会で協議決定する。
附 則
この訓令は、平成26年4月24日から施行し、平成26年6月1日から適用する。
附 則(平成27年4月8日訓令第10号)
この訓令は、平成27年4月8日から施行する。
附 則(平成29年4月14日訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月17日から適用する。
附 則(平成30年3月27日訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月2日から施行する。
附 則(平成30年5月23日訓令第13号)
この訓令は、平成30年5月23日から施行し、平成30年5月1日から適用する。
別紙
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第13条関係)
様式第5号(第15条関係)