○伊江村乳用牛削蹄助成金交付要綱
平成28年12月27日訓令第30号
伊江村乳用牛削蹄助成金交付要綱
(趣旨)
(交付目的)
第2条 この助成金は、乳用牛における削蹄費用を助成することにより、趾間フラン等の蹄病対策及び、安定した生産乳量の確保を図り、伊江村酪農業の生産基盤を強固なものにすることを目的として交付する。
(交付対象者)
第3条 助成金の交付対象者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 伊江村において、酪農業を営んでいる者
(2) 伊江村に住民登録を有し、村税及び公共料金等の滞納がない者
(3) 家畜共済に加入している者
(4) その他村長が特に認めた者
(助成金交付要件)
第4条 削蹄に係る助成の対象は、削蹄費のみとし、蹄病等の応急処置費は含まない。また、助成対象となる牛は、乳用種牛(ホルスタイン種)又は、交雑種(F1)とする。
(助成対象経費)
第5条 助成対象経費は、乳用牛又は交雑種の削蹄費用(税抜価格)とする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、事業年度内の削蹄費用とし、1頭の削蹄にかかる消費税抜価格の1/2以内、上限2,000円とし、予算の範囲内において定める。ただし、事業年度内の助成対象となる削蹄回数は1頭当り2回以内とする。
(交付申請)
第7条 助成金の交付申請をしようとする者は、伊江村乳用牛削蹄助成金交付申請書(
様式第1号)及び次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 削蹄を実施したことを証明する削蹄師又は、削蹄師協会が発行する証書
(2) 村民税の未納がないことを証明する証書
(助成額の確定等)
第8条 村長は、前条の申請を受けたときは、申請書類等の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その申請に係る交付対象事業等の実施結果の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付金額を確定し申請者に通知するものとする(
様式第2号)。
(助成金の請求)
第9条 前条の通知を受けた申請者は、伊江村乳用牛削蹄助成金請求書(
別記様式)を村長に提出しなければならない。
(助成金の支払方法及び支払期限)
第10条 支払方法、支払期限は次のとおりとする。
(1) 助成金の支払は、村長の指定する金融機関口座振込みとする。
(2) 請求は事業完了ごとに行うものとし、支払は請求月の翌月までとする。
(交付決定の取消し又は助成金の返還)
第11条 村長は、事業申請者が次の各号に掲げる事項に該当する場合は、交付決定を取消し、又は、既に交付した助成金の全部若しくは、一部の返還を命ずることができる(
様式第3号)。
(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 第3条から第7条の規定に違反したとき。
(3) その他不正行為があったと認められたとき。
附 則
この訓令は、平成28年8月1日から適用する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第11条関係)
別記様式