○伊江村農産物生産安定支援事業補助金交付要綱
令和6年8月14日訓令第38号
伊江村農産物生産安定支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 指定販売取扱所とは、沖縄県農業協同組合伊江支店又は沖縄県花き園芸農業協同組合、沖縄県葉たばこ耕作組合をいう。
(2) 補助対象者とは、本村に住所を有し農業に従事する者又は沖縄県農業協同組合伊江支店、沖縄県花き園芸農業協同組合伊江支部、伊江村たばこ振興会に属する者をいう。
(補助対象事業及び補助金額)
第3条 補助金の対象となる事業、経費及び補助率等は別表のとおりとする。
2 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、指定販売取扱所において、補助対象者が購入に要する費用とする。ただし、消費税及び地方消費税相当分は補助対象経費に含めないものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、伊江村農産物生産安定支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を伊江村長(以下「村長」という。)が、定める日までに関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。ただし、沖縄県農業協同組合伊江支店、沖縄県花き園芸農業協同組合、伊江村たばこ振興会(以下「団体事業者」という。)が補助金交付申請により、取りまとめ申請することで個々の農家の申請に代えることができる。
(補助金の交付決定)
第5条 村長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、当該補助金交付申請に係る書類の審査を行い、適当と認めたときは、伊江村農産物生産安定支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者又は団体事業者に通知するものとする。
(変更承認申請)
第6条 当該補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助の決定を受けた事業について、その内容及び経費の配分の変更(別表に定める軽微な変更を除く。)する必要が生じた場合には、伊江村農産物生産安定支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)に変更内容とその理由を付して、村長に報告し、事前にその承認を受けるものとする。
2 前項により変更を承認した場合は、村長は、その旨を伊江村農産物生産安定支援事業補助金変更承認書(様式第4号)により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助事業者は、補助金の交付を取下げようとするときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して20日以内に伊江村農産物生産安定支援事業補助金交付取下げ願い(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業を完了した日から起算して20日以内に伊江村農産物生産安定支援事業補助金実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第9条 村長は、前条の実績報告書を審査し適当と認めたときは、予算の範囲内で補助金の額を確定し、伊江村農産物生産安定支援事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 補助事業者は、補助金の全部又は一部について概算払を受けようとする場合は、伊江村農産物生産安定支援事業補助金概算払請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の額の確定通知を受けたときは、直ちに伊江村農産物生産安定支援事業補助金精算払請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 村長は、前条の規定による補助金請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第12条 村長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 法令、規則又はこの要綱に基づく村長の指示に違反したとき。
(3) 事業の遂行については不正の行為があったとき。
(4) 補助事業の全部又は一部を停止し、又は廃止したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)

補助金等名称

事業名

補助対象経費

補助率

軽微な変更

経費の配分の変更

事業内容の変更

次に掲げる変更以外の変更

次に掲げる変更以外の変更

農産物生産安定支援事業

1 農薬購入支援事業

病害虫防除(農薬)に要する経費

「農薬」とは、病害虫の予防、駆除を目的とするもの及び間接的に農薬経営を助長させるためのもので、殺虫剤、殺菌剤、肥料農薬、展着剤、殺そ剤、植物成長調整剤、除草剤等をいう。

※家庭用防除剤は除く

購入価格の10パーセント以内とする。

1 補助事業者ごとに経費の欄に掲げる経費ごとに20%を超える増減

1 事業実施主体の変更

2 事業種目の新設又は廃止

3 事業実施場所の変更

2 肥料購入支援事業

肥料の購入に要する経費

肥料とは、「肥料の品質の確保等に関する法律」に基づく肥料に分類されたものをいう。

購入価格の5パーセント以内

3 出荷箱購入支援事業

出荷箱の購入に要する経費

購入価格の10パーセント以内

様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第10条関係)