生活保護制度について

公開日 2015年02月21日

生活保護制度の概要

日本国憲法は、国民に基本的人権のひとつとして生存権を保障し、誰でも最低生活の保障を権利として主張することができます。
憲法25条に「国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定されています。
この憲法によって保障される生存権を実現するための制度のひとつとして制定されているのが生活保護法です。

生活保護には9つの扶助があり申請者の状況に応じて扶助を受けることができます。
・生活扶助・・・暮らしのための費用
・教育扶助・・・義務教育のための費用
・住宅扶助・・・地代、家賃のための費用
・医療補助・・・病気治療のための費用
・介護扶助・・・介護サービスのための費用
・出産扶助・・・お産のための費用
・生業扶助・・・勤めに出たり、仕事を始める時等の費用や高校就学費
・葬祭扶助・・・お葬式のための費用
・一時扶助・・・一時的な需要のための費用

資産、能力を活用し、法律の給付金や親や兄弟の援助を生活費や医療費にあてても、最低限度の生活ができない場合はご相談ください。

エアコン購入助成について

 近年の夏の猛暑のなか、エアコンなどの空調機器がなく、熱中症などのリスクが高まり生活保護受給者の方の健康維持が困難になることを考慮し、
令和2年度よりエアコン購入等費用の一部を助成することになりました。
 ただし、平成30年4月1日以降に生活保護を受給開始された方については、福祉事務所の審査によりエアコン購入助成に該当しない場合は本村での申請が可能です。
【助成対象者】
  ・平成30年3月31日以前から生活保護を受給している方
  ・エアコンを所有していないまたは所有しているエアコンが故障している方
  ・平成30年4月1日以降から生活保護受給している方で、福祉事務所からの助成が受けられなかった方
【必要書類】
  ・印鑑
  ・エアコン購入等助成金交付申請書
  ・エアコン購入等に要する費用の見積書
  ・エアコン購入等の理由書

お問い合わせ

福祉課
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-3160
ファクシミリ:0980-49-2003

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