特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

公開日 2023年07月01日

 道路交通法の一部を改正する法律(令和5年7月1日施行)により、原動機付自転車のうち一定の要件を満たす
車両(いわゆる電動キックボード等)を対象とする「特定小型原動機付自転車」の区分が新設されます。
令和5年7月1日の施行に伴い、「特定小型原動機付自転車」専用の標識(ナンバープレート)の交付を開始します。

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項目一覧

1.税率(年額)
2.対象車両
3.交付開始日
4.標識(ナンバープレート)の交付申請のお手続きについて
  ・新規購入(または譲受)により新たに標識(ナンバープレート)を取得する場合
  ・原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)から特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)に交換を希望する場合
5.ご利用上の注意事項
6.FAQ
7.関連リンク

 

税率(年額)

 2,000円
 ※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。

 

対象車両

 原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を電気を動力源とするものであって、
以下の要件すべてに該当するもの。

 ・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること

 ・長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること

 ・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

 ※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、
  特定小型原動機付自転車には該当しません。

 

交付開始日

 令和5年7月3日(月)

 

標識(ナンバープレート)の交付申請のお手続きについて

 新規購入(または譲受)により新たに標識(ナンバープレート)を取得する場合

   申請手続きは、従来の原動機付自転車を取得した場合と同じです。
   (原動機付自転車の標識交付手続きに関する案内はこちら

   ※販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、対象車両の
    要件を満たすことが分かる書類等(製品カタログ、扱説明書、型式認定番号標、性能等確認実施機
    関による性能等確認シール等)を必ず持参してください。

 

 原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)から特定小型原動機付自転車の
標識(ナンバープレート)に交換を希望する場合

   従来の原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)の交付を受けている車両にてついても、特定小
  型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、希望があれば特定小型原動機付自転車の標識(ナンバ
  ープレート)に交換することができます。申請手続きの際に必要なものは以下のとおりです。

   ※標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続き等が必要になることがあります。詳しくは、
    ご加入の損害保険会社、代理店等にお問い合わせください。

 

   ① 対象車両の要件を満たすことが分かる書類等

   ② 標識交付証明書

   ③ お手持ちの標識(ナンバープレート)

   ④ 届出をされる方の本人確認書類(運転免許証等)

 

ご利用上の注意事項

 ・役場で交付する標識(ナンバープレート)は、軽自動車税(種別割)の管理をするためのものであり、
  公道の走行を許可するものではありませんので、ご注意ください。

 ・特定小型原動機付自転車としての交通ルールが適用されるのは、令和5年7月1日以降です。
  6月30日までは現行の道路交通法に基づく交通ルールが適用されますので、ご注意ください。

 

FAQ

Q1 特定小型原動機付自転車であることの確認は、どのように行いますか?

 A 次のいずれかの方法で確認します。

 (1)特定小型原動機付自転車の型式リストとの照合

    車両の型式が分かる資料のご提出がある場合、国土交通省のホームページに掲載されている
   特定小型原動機付自転車の型式リストと照合します。該当があれば、特定小型原動機付自転車
   として登録可能です。

 (2)型式認定番号標(緑色)または性能確認等シールによる確認

    車体に型式認定番号標(緑色)または性能等確認シールが貼付けされていることが分かる写真
   をご提出いただきます。確認できれば特定小型原動機付自転車として登録可能です。

 

 (3)特定小型原動機付自転車の4要件の確認

    最高速度、定格出力、長さ、幅を示す資料をご提出いただきます。
   取扱い説明書などで特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが確認できれば、特定
   小型原動機付自転車として登録可能です。

 

Q2 原動機付自転車第一種と特定小型原動機付自転車の走行ルールや保安基準の違いは何ですか。

 A 運転免許を要しない(ただし16才未満の者は運転禁止)、一定の条件を満たせば一部の歩道又は路側
   帯の通行が可となる、ヘルメットの着用が努力義務等が従来の原動機付自転車第一種と異なる点です。
   道路交通法上の取り扱い(交通ルール)については、お近くの警察署へお問い合わせください。

 

Q3 性能等確認実施機関による性能等確認シールとは何ですか。

 A 国土交通省がその能力を審査し公表した民間の機関・団体等が、特定小型原動機付自転車のメーカー等
   からの申請に基づき、保安基準適合性を確認し、確認された車両に貼付されるシールのことです。
   性能等確認シールは、車両の前輪周辺に貼られます。

  性能等確認済シール

 

Q4 現在従来の原動機付自転車第一種の標識を付けていますが、特定小型原動機付自転車に該当する
  車両の場合、標識の付け替えは必要ですか。

 A 必須ではありません。

  ただし、新たな保安基準に適合すること、新たな交通ルールに従うことが必要です。

 

Q5 郵送で標識の交付を受けることはできますか。

 A 他の標識同様、登録申請は窓口のみの受付です。

 

関連リンク

 ・軽自動車等の各種お手続きについて

 ・警視庁ホームページ(交通ルール関係)

 ・国土交通省ホームページ(保安基準関係)

 

 

お問い合わせ

住民課
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2002
ファクシミリ:0980-49-2003

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