移住支援

公開日 2023年12月12日

伊江島の移住定住相談窓口では、ワンストップ相談に対応しています。

オンラインの個別移住相談やプチ移住体験制度「移住体験プログラム」のほか、様々な移住支援を行っています。

 

◎オンライン移住相談

伊江島の移住定住窓口では、「Zoom」を使ったオンラインの個別移住相談を行っています。

Zoomアプリ(無料)のあるパソコンやスマホとインターネット環境があれば、ご自宅から気軽にご相談いただけます。

ご希望日時は、事前にご予約ください。

 

ご予約はこちらからお願いします。(←「こちら」をクリックすると外部の「オンライン相談予約サイト」に移動します。)

尚、上記サイトのある予約可能日以外でオンラインをしたい場合は、別途Google formを利用した移住お問い合わせフォーム からお問い合わせください。

※google formを利用した専用のお問い合わせフォームページは下記のバナーからも問い合わせが可能です。(バナーをクリック!)

お問い合わせフォーム

 

 

◎移住体験プログラム

移住を検討している方に伊江島の暮らしをお試し体験していただくために、3泊~13泊が条件となる「移住体験プログラム」をご案内しています。

移住体験プログラム

この「移住体験プログラム」の目的は、伊江島滞在中にたくさんの島の方々と出会ってもらい、島との相性 を感じてもらうことです。

伊江島で楽しく暮らすポイントは、島の方々とのコミュニケーションです。

島に住むことも仕事をみつけることも、島の人とうまく関わり合うことが重要なんです。

 

伊江村の移住定住窓口では、移住検討者と島の方との「関わり合い」をつくるきっかけをサポートしマッチ ングを行っていきます。

滞在中の行程は、参加希望者から事前にヒアリングを行い、関わりのありそうな島の方や先輩移住者と出会 えるように計画していきます。

観光ではない「暮らし」のプチ体験で、いろんな島の方々とのゆんたくをしながらお過ごしください。

 

●移住体験プログラムの参加について

 + 参加資格 +

 ①伊江島の移住・定住相談窓口等で事前に移住相談を受けた方
 ②伊江村外に住所を有する方で、移住検討者及びその家族
 ③移住体験プログラム参加時に開催される地域コミュニティ活動や村が提供する行程に積極的に参加する意思がある方

 

 + 滞在期間 +

   1回の申請につき原則3泊から13泊

 

 + 参加手続き +

   体験者の遵守事項をご了承の上、移住体験プログラム申請書・誓約書・事前アンケートをご 提出ください。
 その後村長の許可を得てご参加いただけます。

 ※伊江村移住相談窓口にてオンラインもしくは直接移住相談をした後、メールにて必要書類一式をお送り いたします。

 

 + 体験料 + 

 大人       1名1泊につき  1,500円

 小人(6~12歳)1名1泊につき    500円

 ※事前入金となります。
 ※滞在中は移住体験施設にご宿泊。

 

また、滞在が短い日帰り~2泊の場合も事前にご連絡があれば、移住担当が島の生活についてのご案内や地 域の方とのマッチングをしていきます。

お申込や詳細のお問い合わせは、Google formを利用した 移住問い合わせフォーム からご連絡ください。

(※上記の「移住問い合わせフォーム」をクリック!)

 

 

◎移住支援金

東京圏(埼玉・千葉・東京・神奈川)から伊江村への移住で最大100万円 交付します。

2人以上の世帯は100万円!  単身者は60万円!

さらに18歳未満の世帯員とともに移住する場合は18歳未満の者1人につき100万円を加算します。

伊江村では、東京圏から伊江村への移住・定住促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的として、東京23区等から下記の要件を満たして移住した方に移住支援金を交付します。

 

要件

①移住元に関する要件

 以下の全てに該当すること。

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23 区内へ通勤していたこと
     
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は通勤していたこと

  ※東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる

  ※令和3年3月3日以降の移住者について、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元として対象期間とすることができる

 ※1・・・東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3県

 ※2・・・条件不利地域は下表の通り

  条件不利地域の一覧
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

② 移住先に関する要件

 以下の全てに該当すること。

  • 移住支援金の申請時に、伊江村に住民票を移して転入後1年以内であること(事業開始(令和5年11月8日)以降の転入した方が対象)
     
  • 移住支援金の申請日から5年以上、伊江村に継続して居住する意思があること
     
  • 暴力団員等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
     
  • 日本人であるか、または外国人であっても永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
     
  • 地域住民との親睦を図り、 地域 活動に参加するために 行政区 に加入していること。
     
  • 沖縄県 又は伊江村 が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

  ※申請日から3年未満で伊江村から転出した場合、移住支援金の全額返還となります。

  ※申請日から3年以上5年以内で伊江村から転出した場合、移住支援金の半額返還となります。

③ 仕事に関する要件

【就業】【テレワーク】【関係人口】【起業】のいずれかの要件を満たすこと。

    
就業の場合

以下の全てに該当すること。

  • 就業先が、沖縄県のマッチングサイトに掲載している求人であり、勤務地が沖縄県内に所在すること。
     
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う法人等への就業でないこと
     
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
     
  • マッチングサイトの求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること
     
  • 当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること
     
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用であること

  ※申請日から1年以内に支援金対象の職を辞した場合、移住支援金の全額返還が求められます。

テレワークの場合

 以下の全てに該当すること。

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
     
  • 地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
関係人口の場合

 伊江村の人々と関わりを有する者のうち、転入時に50歳未満であって、次の1.2.3の要件のすべてに該当。 さらに4.5.6の要件のいずれかに該当すること。

  1伊江村が認定した事業者にあらたに常用雇用された方、又は村内で新たに事業を営む者

  2移住希望者として村内に宿泊し、かつ移住相談窓口にて相談をしたことがある者

  3地域活動に今後5年以上積極的に参加すること          

  4伊江村の移住体験プログラム等に参加経験があること

  5伊江村に2年以上ふるさと納税している者

  6伊江村に「以前住んだことがある者、3親等以内の家族がいる者、通学したことがある者」の全てに該当していること

起業する場合
  • 沖縄県スタートアップ起業支援事業実施要領に定める起業支援金の交付決定を受けて1年以内であること

  ※起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合、移住支援金の全額返還が求められます。

 ※虚偽の申請等をした場合、移住支援金の全額返還となります。

 

 

支給額

 単身の場合・・・60万円

 2人以上の世帯の場合(※)・・・100万円

 令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員とともに移住する場合は18歳未満の者1人につき100万円を加算します。

 ※2人以上の世帯は下記の全てを満たすことが要件となります。

  • 伊江村に転入する前の居住地において、移住支援金申請者と住民票の上で同一世帯に属していたこと
     
  • 移住支援金の申請時において、移住支援金申請者と住民票の上で同一世帯に属していること
     
  • 沖縄県の伊江村において移住支援金事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したこと。
     
  • 移住支援金の申請時において、伊江村に転入後1年以内であること
     
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

 

 

申請方法

 上記の要件を満たし、移住支援金の交付申請を行う場合、下記の必要書類を申請受付窓口(伊江村企画課)まで直接提出してください。
 なお、下記申請書類のほかに各種添付書類が必要となります。下記(様式1)をご確認ください。

     
様式 申請書類 ダウンロード
様式(様式1及び別紙1・2) 伊江村移住支援金交付申請書一式

ダウンロード

Word版[DOCX:21KB]  PDF版[PDF:458KB]

様式(様式2) 伊江村移住支援金支給に関わる行政加入証明書

ダウンロード

Word版[DOCX:20KB]  PDF版[PDF:118KB]

様式(様式3) 申請書類 就業証明書(就職用)

ダウンロード

Word版[DOCX:25KB]  PDF版[PDF:245KB]

様式(様式4) 申請書類 就業証明書(テレワーク用)

ダウンロード

Word版[DOCX:17KB]  PDF版[PDF:215KB]

様式(様式5) 申請書類 関係人口要件に関する認定申請書

ダウンロード

Word版[DOCX:23KB]  PDF版[PDF:156KB]

 

 

 

ちらし・チェックシート

 

 

 

◎移住定住応援給付金

伊江島では、島の産業や地域活動の担い手づくりを目的に、村へのU・Iターン者に対して移住定住応援給付金を交付します。
 

交付金の内容

     
区分 交付要件 金額
1 移住定住応援金

沖縄県内から移住してきた世帯

沖縄県外から移住してきた世帯

※中学生以下の扶養する子供一人につき5万円を加算

  5万円

 15万円

 

2 住宅家賃給付金

移住定住促進住宅以外の賃貸住宅に住み家賃を支払う世帯が対象

交付対象世帯が令和6年4月1日以後に転入した日から3年間

※支給は年度ずつ四半期ごと

 最大1万円

(家賃の住宅手当を控除した額の1/2)

 

3 総合体育館利用

  メンバーカード

交付対象世帯が令和6年4月1日以降に転入した年度内で利用可能

※中学生以上の世帯全員。

※小学生未満は無料

 年間メンバーズカードの発行

(小学生は専用のカード)

4 ウェルカム特産品 令和6年4月1日以降転入した世帯に島の特産品を贈呈

 3千円相当

 

交付対象者の要件

 ・転入日の時点で世帯主が50歳未満の者で、原則中学生以下の子供を扶養する者であること
 ・令和6年4月1日以後に本村に転入した者
 ・住民票を移す日まで5年以内に伊江村内に住所を有したことがない者
 ・申請時において、転入後1年以内であること
 ・申請日から5年以上、本村に継続して居住する意思を有していること
 ・移住相談窓口での相談または移住体験プログラムを利用した者(Iターン者のみ)
 ・地域住民との親睦を図り、地域活動に参加するために行政区に加入していること。
 ・世帯全員が、暴力団等の反社会的勢力または反社会勢力と関係を有する者でないこと。
 ・村長が移住支援金の対象として、不適切であると認めた者でないこと。

 ※デジタル田園都市国家構想交付金を活用した伊江村の「移住支援金」との併用はできません。
 ※転勤または地方公務員採用による転入は、対象外とする。


<注意事項> 応援金の返還について

 ・偽りや不正の手段により応援金の交付を受けた場合・・・・・・・・・交付額の全額
 ・応援金の申請日から3年未満で本村から転出した場合・・・・・・・・交付額の全額
 ・応援金の申請日から3年を超え5年未満で本村から転出した場合・・・交付額の半額
 ・その他の重大な事由が明らかになった場合はその事由に応じて返還いただきます。

 

各種様式

     
様式 申請書類 ダウンロード
様式(様式1) 伊江村移住定住応援金交付申請書

ダウンロード

Word版[DOCX:25KB]  PDF版[PDF:242KB]

様式(様式1別紙1) 移住定住応援金支給に関わる誓約書

ダウンロード

Word版[DOCX:17KB]  PDF版[PDF:120KB]

様式(様式2) 行政加入証明書

ダウンロード

Word版[DOCX:17KB]  PDF版[PDF:242KB]

 

お問い合わせ

企画課
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-5812
ファクシミリ:0980-49-5601

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