○伊江村高齢者配食サービス事業実施要綱
平成15年5月6日訓令第9号
伊江村高齢者配食サービス事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の要援護老人等に対し、配食サービスを提供することによって、これらの者の自立と生活の質の確保を図るとともにその家族の身体的、精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は伊江村とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に、委託することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、村内に居住し、自力で調理することが困難であり、家族等から食事の提供が受けられない状況にある次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の独居高齢者及び夫婦ともに65歳以上の高齢者世帯
(2) 同居家族がいる65歳以上の高齢者のうち、家族の就業等により日常的に昼食又は夕食の時間帯に独居となる者
(3) 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項、第2条第1項及び附則第2条に規定する認定を受けた者のうち、食事など日常生活に困難をきたしている者
(4) その他配食サービスの利用が適当であると村長が認める者
(事業内容)
第4条 栄養のバランスのとれた食事を調理し、訪問の際利用者の安否を確認し、健康状態に異状があった場合は関係機関へ連絡等を行う。
(サービス回数等)
第5条 この事業の1週間当たりの配食回数は、昼食を5食以内、夕食を3食以内とする。ただし、台風及び地震等の自然災害が発生し、配食が困難であると村長が認めたときは、配食を中止する。
(利用料)
第6条 配食一食分に要する原材料の実費相当額(以下「配食費」という。)は200円とし、利用者に負担させるものとする。
2 配食費は、そのつど納入させるものとする。
(利用の手続等)
2 前項の申請書を受理したときは、サービスの必要性を検討し、すみやかに利用の可否を決定する。
3 前項の規定により利用を可とされた者については、伊江村高齢者配食サービス利用者台帳(様式第2号)に登録するものとする。
(決定の通知等)
第8条 第7条第2項の規定による登録の可否を決定したときは、当該申請者に対し、伊江村高齢者配食サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(配食の変更)
第9条 配食の決定を受けたもの(以下「利用者」という。)は第7条第2項の規定により配食の決定を受けた内容の変更、又は中止を受けようとするときは伊江村高齢者配食サービス利用変更(中止)申出書(様式第4号)を当該変更又は、配食の中止を受けようとする日の3日前までに村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申出書を受理したときは、当該利用者に対し、伊江村高齢者配食サービス事業利用(変更・中止)通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(関係機関との連携等)
第10条 村長は、常に委託先と相互に密接な連携を図り、この事業の円滑な運営に努めるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成15年5月1日から適用する。
附 則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和7年8月14日訓令第32号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日前に申請し、配食サービス利用の決定を受けた者については、なお従前の効力を有する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第9条関係)