○伊江村子牛価格安定対策制度加入推進補助金交付要綱
令和6年4月19日訓令第25号
伊江村子牛価格安定対策制度加入推進補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、伊江村家畜市場における子牛取引価格の下落により、経営状況が悪化した肉用牛繁殖農家に対し、公益財団法人沖縄県畜産振興公社が行う沖縄県和牛子牛価格安定特別対策事業の加入促進による畜産経営の安定化を促進するため、肉用牛の繁殖生産を営む生産者が負担する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付することついて、
伊江村補助金等の交付に関する規則(昭和53年伊江村規則第7号)に定めるもののほか、この要綱に必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業の内容、経費及びこれに対する補助率については、
別表のとおりとする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、公益財団法人沖縄県畜産振興公社と沖縄県和牛子牛価格安定特別対策事業について契約を締結している伊江村内の肉用牛繁殖農家とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、村長が定める日までに
第1号様式に関係書類を添えて知事に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額(以下「消費税等仕入控除税額」という。))を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。
(補助金の交付決定)
第5条 村長は、前条の申請があった時は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。
2 前項の交付決定にあたり、村長は、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項について修正を加え、又は条件を付して交付の決定をすることができる。
3 村長は、前条第2項ただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定をすることができる。
(変更承認申請等)
第6条 前条の補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金交付申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(
第2号様式)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、村長に報告してその指示を受けなければならない。
(事業実績報告)
第7条 補助対象者は、補助金にかかる事業の完了した日から起算して30日以内又は3月31日までのいずれか早い期日までに実績報告書(
第3号様式)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の支出証明書
(2) 沖縄県和牛子牛価格安定特別対策事業生産者積立金納付額を証する書類
(3) その他参考となる書類
2 第4条第2項ただし書により交付の申請をした補助対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書により交付の申請をした補助対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合は、その減額した金額が上回る部分の金額)を消費税等仕入控除税額報告書(
第4号様式)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
4 前項の返還については、第5条第3項の規定を準用する。
(補助金の額の確定)
第8条 村長は、前条の報告を受けたときは、実績報告書等の審査し、その報告に係る補助事業等の実施結果が補助金の交付の決定内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助対象者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条 村長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(
第5号様式)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。
(交付決定の取消し等)
第10条 村長は、第6条の事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 補助対象者が、法令、規則、本要綱又はこれらに基づく村長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助対象者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助対象者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
(補助金の返還)
第11条 村長は、補助対象者の補助金の交付決定を取り消した場合、補助金の返還を命じた日から30日以内に補助金返納する旨を書面にて返還対象者に通知することとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
事業内容 | 対象経費 | 補助率(額) |
公益財団法人沖縄県畜産振興公社が行う沖縄県和牛子牛価格安定特別対策事業の加入促進を図るため、肉用牛の繁殖生産を目的に農家が負担する経費について補助する | 飼料購入費、生産資材購入費、修繕費等に要する経費 | 定額 (沖縄県和牛子牛価格安定特別対策事業に個体登録を行い、生産者積立金を納付した雌子牛頭数1頭につき1/2以内上限10,000円) |
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第7条第3項関係)
第5号様式(第9条関係)