○繁殖雌牛育種改良造成保留奨励金交付要綱
平成29年4月14日訓令第9号
繁殖雌牛育種改良造成保留奨励金交付要綱
(趣旨)
(事業の内容)
第2条 本事業は、産肉能力期待育種価が評価された優良遺伝繁殖素牛(以下「交付対象牛」という。)の自家保留及び発育と血統交配に優れた交付対象牛を、事業申請者が自家保留した場合に、一部保留奨励金を交付する。
2 この事業の実施主体は事業申請者であって、優秀な繁殖素牛の保留を積極的に努め、本村の肉用牛改良基盤を強化し、肉用牛生産に努めること。
3 本条第1項に定める「交付対象牛」とは、本村で飼養されている黒毛和種繁殖雌牛から生産された未経産牛であり、交付対象頭数は事業申請者1件当たり年間3頭までを支援対象とする。
(事業申請者の要件)
第3条 本事業における保留奨励金の事業申請者は、次の要件の全てを満たす農家等とする。
(1) 伊江村和牛改良組合に属する畜産農家等であること。
(2) 伊江村に住民登録を有し、所得税及び地方税の未申告又は、公共料金等の滞納者でない者
(3) 家畜共済に加入している者
(4) 事業計画申請時において、事業申請者の年齢が満75歳以下の者に限る。ただし、経営における後継者がいる場合はその限りではない。
(奨励金交付対象牛の要件)
第4条 本事業における奨励金交付対象牛は、黒毛和種未経産牛で次に掲げる要件を3つ以上満たすものとする。
(1) 伊江村で生産され、繁殖用として自家保留された生後24ヶ月齢以下の未経産牛であること。
(2) 交付対象牛の母牛が育種価資格本原を有し、又は推定育種価を有する母牛から生産された未経産牛であること。なお、交付対象育種価要件に関しては、交付対象牛の母牛又は交付対象牛の育種価6形質のうちA評価が3つ以上あること。
(3) 交付対象牛は、体高が全国和牛登録協会の黒毛和種繁殖雌牛の月齢毎の発育曲線の平均値のプラス0.5シグマ以上であること。
(保留繁殖期間)
第5条 交付対象牛は、積極的に繁殖処理を行うものとし、生後84ヶ月齢以上に達するまで飼養継続するものとする。ただし、繁殖処理を幾度と行ったにもかかわらず受胎しなかった場合は、第15条に定める書類提出をもって当該牛を処分することができるものとする。
(審査会の設置)
第6条 本村は、沖縄県農業協同組合伊江支店、伊江村和牛改良組合等で構成する審査会を設置するものとする。
2 本審査会では、第3条から第4条に定める事項の他、保留計画、産肉能力優良雌牛群等について協議するものとする。
3 審査会は、第9条に定める申請書に基づき、毎月現地審査を実施するものとする。
(奨励金の額)
第7条 交付対象牛に対して交付する奨励金の額は、1頭当たり一律8万円を上限として奨励金を交付する。
(事業実施計画)
第8条 事業実施にあたり、申請者は繁殖雌牛育種改良造成保留奨励金実施計画書(様式第1号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。
(交付申請)
第9条 事業申請者は奨励金の交付を受けようとする場合は、毎年度、承認された事業実施計画書に基づき、繁殖雌牛育種改良造成保留奨励金交付申請書(様式第2号)を村長が別に定める期日までに、提出するものとする。
(交付決定)
第10条 村長は、前条に定める申請書を受理したときは、内容を審査し、適正であると認められる場合は、奨励金の交付を決定し、事業申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 事業申請者は、前条に定める決定を受けた日から起算して1ヵ月又は翌年の2月末日までに、繁殖雌牛育種改良造成保留奨励金実績報告書(様式第3号)を村長に提出するものとする。
(奨励金の確定)
第12条 村長は、前条に定める報告を受理したときは、内容を審査し、適正と認められる場合は、奨励金の額を確定し、事業申請者に通知するものとする。
(奨励金の支払)
第13条 村長は、前条に定める交付確定後、事業申請者から繁殖雌牛育種改良造成保留奨励金請求書(別記様式)を受理した日から30日以内にその支払をするものとする。
(義務)
第14条 村長は、交付対象の事業申請者に対して次に掲げる事項を遵守させるものとする。
(1) 交付対象牛を保留期間中善良なる飼養管理をすること。
(2) 交付対象牛を他人に売買、譲渡、貸与等しないこと。
(3) 交付対象牛の飼養管理台帳(種付及びに分娩実績等)を整備保管すること。
(4) 審査会の指導を遵守すること。
(事故等の報告)
第15条 事業申請者は、第5条に定める保留期間中に、交付対象牛に盗難、失踪、疾病、死亡、繁殖障害、その他重大な事故が発生した場合は、遅滞なく繁殖雌牛育種改良造成保留奨励金事故等報告書(様式第4号)を村長に提出し、指示を受けるものとする。
(奨励金の返還)
第16条 事業申請者は、交付対象牛の保留期間を満了できなくなったときは、その理由が事業申請者の責に帰さない場合を除き、当該牛にかかる奨励金の全額若しくは一部を村長が定める期日までに返還するものとする。
(調査等)
第17条 村長は、この要綱に定めるもののほか、この事業の実施状況及び事業実績について、必要に応じて、事業申請者等に対し調査し、又は報告を求めることができるものとする。
附 則
この訓令は、平成29年4月17日から施行する。
附 則(令和元年8月1日訓令第15号)
この訓令は、令和元年8月1日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
様式第2号(第9条関係)
様式第3号(第11条関係)
様式第4号(第15条関係)
別記様式(第13条関係)