○伊江村介護用品支給事業要綱
令和5年3月31日訓令第10号
伊江村介護用品支給事業要綱
伊江村介護用品支給事業要綱(平成14年3月12日伊江村訓令第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 要介護高齢者等の介護を行う家族に対し、介護用品を支給することにより当該家族の精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 要介護度4又は要介護5(相当を含む)する特別養護老人ホームへ入所していない高齢者であって、本村に住所を有する村民税非課税世帯に属するものを現に介護している家族とする。
(支給用品)
第3条 支給する介護用品は、おむつ用品、リハビリパンツ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、消臭剤、ラバーシート、ドライシャンプーとする。
(支給限度額)
第4条 支給する介護用品は、月額7,000円を限度とする。ただし、現金による支給は行わないものとする。
(申請及び通知)
第5条 介護用品の支給を受けようとする者は、介護用品支給申請書(
様式第1号)及び介護用品利用調書(
様式第2号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定により申請書が提出されたときは、その内容を審査のうえ支給の適否を決定し、介護用品支給決定(却下)通知書(
様式第3号)により通知するものとする。
3 村長は、支給の決定をしたときは、介護用品支給券(
様式第4号)を交付する。
(支給期間)
第6条 支給開始は、第5条に規定する申請書を受理した日の属する月の翌月から、支給資格が消滅した日の属する月までとする。
(支給資格の消滅)
第7条 村長は、受給者が次の各号のいずれかに該当した場合は、その該当する月又は、該当する日の翌月から支給を中止することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条に規定する要件を備えなくなったとき。
(3) 虚偽の申請及びその他不正な手段により支給券の交付等を受けたと認められるとき。
2 村長は、支給の中止を決定したときは、介護用品支給中止通知書(
様式第5号)により通知するものとする。
(費用の請求)
第8条 委託事業者が介護用品の支給額を請求するときは、翌月10日までに、当該請求に係る支給券を添えて村長に請求するものとする。
(禁止行為及び返還請求)
第9条 支給の決定を受けた者は、受給の権利を第三者に譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。
2 村長は、虚偽の申請その他の不正な手段により支給を受けた場合は、既に受給した介護用品相当額を返還させることができる。
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第7条関係)