○伊江村高齢者等見守り機器購入費助成事業実施要綱
令和8年4月7日訓令第9号
伊江村高齢者等見守り機器購入費助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、村内に居住する高齢者等に対する見守り機器の購入に要する初期費用の一部を助成することにより、離れた場所で居住する親族等が安心して見守ることができる体制の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 高齢者等 伊江村内に住所を有し、かつ、現に居住している者で、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 65歳以上のひとり暮らしの者
イ 65歳以上のみの世帯
ウ 65歳未満のひとり暮らしの者で、健康状態、身体状況等から日常生活動作に支障のある者
エ その他特に村長が必要と認めた者
(2) 見守り機器 高齢者等が日常の安否確認やその家庭内での緊急事態の発生を親族や知人等に知らせることができる機器をいう。
(3) 初期費用 見守り機器の購入費(モバイル端末用アプリケーションの設定費用を含む。)、又は契約金等サービスの利用開始時に要する費用をいう。ただし、契約満了時に返却される保証金等は除く。
(助成回数及び助成金交付対象者)
第3条 助成回数は、前条第1号に掲げるものにつき3回を限度とし、助成金の交付対象者は、前条第1号に掲げる者又は、別に居住する親族等とする。
(助成対象経費及び限度額)
第4条 助成の対象は、初期費用の額と助成金の限度額を比較していずれか少ない額とする。
2 助成金の限度額は、1回につき80,000円とする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者は、伊江村高齢者等見守り機器購入費助成申請書(
様式第1号)により村長に申請しなければならない。
(助成の決定)
第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに助成の可否を決定し、伊江村高齢者等見守り機器購入費助成決定(却下)通知書(
様式第2号)により当該申請を行った者に通知するものとする。
(助成金の請求及び交付)
第7条 前条の規定による助成の決定を受けた者は、当該決定に係る助成金の交付を受けようとするときは、伊江村高齢者等見守り機器購入費助成金請求書(
様式第3号)にサービスの利用に係る契約書の写し又は、領収書等を添付し村長に請求しなければならない。
2 村長は、前項の規定による請求を受けたときはその内容を審査し、適当と認めるときは、助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 村長は、助成を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
様式第1号
様式第2号
様式第3号