国民健康保険

公開日 2023年04月01日

国民健康保険について

お互いの助けあいの制度です

わたしたちのだれもが、いつでまでも元気で暮らしていたいと願っています。しかし、いつ病気をしたりケガをするかわかりません。そんな時、安心して治療を受けられるように、何らかの医療保険に加入していかなければなりません。

国民健康保険は、もしものときのために、加入者のみなさんがお金を出し合って助け合う制度です。

国民健康保険のしくみ

医療保険制度の中には、職場を通じて加入する「健康保険」とその他の人が加入する「国民健康保険」があります。国民健康保険(国保)は地域単位で作られており、各市町村(保険者)が運営しています。

そして、職場の健康保険に加入している方(及び生活保護を受けている方)以外は、全ての方が国民健康保険に加入するよう法律で定められています。

加入は世帯ごとに行います

国保は、大人や子どもの区別なく一人ひとりが被保険者で、伊江村では一人に一枚のカード型の被保険者証を交付しています。

ただし、加入は世帯ごとになりますので、各種の届け出や給付金の受取り、保険税の納付などはすべて世帯主が行うこととされています。

保険税を納めるときには次のことに注意!

保険税を納めるのは世帯主

世帯主が国保に加入していなくても、同じ世帯で国保に加入している人がいれば、世帯主が保険税を納めなければなりません。(保険税がかかるのは加入者の分のみです。)

※国保に加入する届け出が遅れると、資格のできた月までさかのぼって保険税を納めることになりますので、注意しましょう。
※介護保険の加入者である40歳以上64歳未満の人は、医療保険分としての保険税に加えて介護保険分を納めます。

保険税の決まり方(令和5年度分)

保険税の計算方法

年間の国民健康保険税は、世帯ごとに下記のように算定され、1.医療分、2.支援金分、3.介護分を合算した額を国民健康保険税として、世帯主の方に納付していただきます。介護分は介護第2号被保険者(40歳から64歳までの方)にのみかかる保険税です。

区分

所得割額
前年度の所得による保険税

資産割額
固定資産税額
による保険税

均等割額
世帯の加入者数による保険税

平等割額
1世帯あたりの保険税

課税限度額

保険税の計算方法

医療分

前年度基準総所得金額
×所得割税率(5.80%)

30.00%

1人あたり均等割額14,000円
×加入者数

17,000円

650,000円

支援金分

前年度基準総所得金額
×所得割税率(2.12%)

9.40%

1人あたり均等割額6,000円
×加入者数

4,000円

220,000円

介護分
(40歳以上
64歳未満)

前年度基準総所得金額
×所得割税率(2.00%)

5.00%

1人あたり均等割額6,000円
×加入者数

3,000円

170,000円

保険税の納め方

保険税の納期

保険税の納期は、7月から翌年2月までの年8回に分けて納めていただきます。
保険税は制度を維持していくための重要な財源です。必ず納期内に納めてください。

※納期限を過ぎますと、督促状を発送します。納期限の翌日から納付日までの日数に応じ、延滞金が加算されます。

1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

保険税の納期

10

11

12

年度の途中で加入・脱退した場合は月割

途中で加入 → 加入した月から月割で計算
途中で脱退 → 脱退した前月の分までを月割で計算

※加入の届出が遅れても、加入資格を得た時点までさかのぼって国保税を納めます。

保険税を納めるのは資格が発生した月の分から

他の市区町村から転入した → その日から国保に加入する資格と保険税を納める義務が発生します。
職場の健康保険等をやめた → 会社などをやめ、健康保険などの資格がなくなった日から国保に加入する資格と保険税を納める義務が発生します。 (退職はやめた翌日)

保険税の納付の開始

保険税は被保険者になったその月の分から納めていただきます。(届け出た月からではありません)。加入の届出が遅れると、それまでの分までさかのぼって納めていただくことになります。また、国民健康保険をやめた場合の保険税は、やめた月の前月分までとなります。

※国保に加入する届け出が遅れると、資格のできた月までさかのぼって保険税を納めることになりますので、注意しましょう。
※介護保険の加入者である40歳以上の人は、医療保険分としての保険税に加えて介護保険分を納めます。

年金からの引き落とし(天引き):特別徴収制度

65歳から74歳までの世帯主の方であって、次の1~3のすべてに当てはまる方は、年金からの引き落とし(特別徴収)になります。

  1. 世帯主本人が国保の加入者であること
  2. 世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満であること
  3. 特別徴収の対象となる年金が年額18万円以上で、国保と介護の合計が年金額2分の1を超えないこと

特別徴収に該当する方も、申し出により口座振替による支払に変更することができます。(一定要件あり)
詳しくは、下記へお問い合わせください。

保険税の納税義務者

国民健康保険税は世帯主が加入していない場合でも、納税通知書は世帯主に送付されます。

これは国保税が世帯毎に課税され、法的に世帯主が納税義務者となるよう定められているためです。(ただし、保険税がかかるのは加入者のみです。)

お問い合わせ

住民課
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2002
ファクシミリ:0980-49-2003

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