国保税の軽減制度について

公開日 2021年05月25日

軽減

世帯の合計金額が一定金額以下の場合、均等割額・平等割額が下記表の割合で軽減されます。(届出不要)

保険税の世帯軽減割合

該当世帯の所得

7割軽減

基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)

5割軽減

基礎控除額(43万円)+28.5万円×(被保険者数(※1))

+10万円×(給与所得者等の数-1)

2割軽減

基礎控除額(43万円)+52万円×(被保険者数(※1))

+10万円×(給与所得者等の数-1)

※1 同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者の被保険者に移行した者含む。

※世帯員の中に未申告者がいる場合は軽減されません。

非自発的失業者の軽減について(平成22年4月施行)

(平成22年4月1日施行)

リストラ等で職を失った失業者については、下記に該当する場合は、離職した日の翌日から翌年度末までの間、 前年の給与所得を100分の30として国民健康保険税を算定します。 雇用保険受給資格者証原本を持参のうえ、申請して下さい。

対象者

平成21年3月31日以降に失業し、失業時点で65歳未満であって、 雇用保険受給資格者証の離職理由欄に次の離職理由コードが記されている方

  1. 雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇等の事業主都合により離職した者。)

    離職理由コード(11、12、21、22、31、32)

  2. 雇用保険の特定理由離職者(雇用期間満了等により離職した者。)

    離職理由コード(23、33、34)

※国保税の納付が困難な場合は、滞納のままにせず住民課までご相談ください。

保険税のお支払が困難なとき

お支払のご相談

何らかの事情により保険税のお支払いが困難な場合は、必ず、早めに納付相談をして下さい。
ご相談により、分割納付などの手続きができます。

保険税を滞納すると

  1. 通常よりも有効期限の短い「短期被保険証」が交付され、国保の給付(療養費・高額療養費・葬祭費など)の全部または一部が差し止められる場合があります。
  2. 被保険証の返還を求め、医療費を10割負担していただく「被保険者資格証明書」が交付される場合があります。※緊急な医療の必要性が生じ、医療費を10割負担が困難な場合は、ご事情に応じ「短期被保険証」を交付いたしますのでお申し下さい。
  3. 財産の差押など滞納処分を受ける場合があります。

保険税の減免

病気や災害等により世帯の収入や生活状況が著しく悪化してしまった場合は、保険税の減免申請することができます。減免の決定に際しては、収入や資産状況申告およびその内容に関する調査をさせていただきます。また、減免の申請は納付期限前7日までとなります。その期限を過ぎてしまうと申請ができませんのでご注意ください。

お問い合わせ

住民課
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2002
ファクシミリ:0980-49-2003

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。