国民年金

公開日 2021年08月12日

日本国内に居住している20歳から60歳までの方は、国民年金の被保険者となります。20歳になれば、一部の方(注1)を除き、国民年金第1号の加入手続きをすることが必要です。手続きは、伊江村役場 住民課へお越しください。

また、国民年金第1号被保険者は毎月、保険料を納めることが必要です。保険料を納めることが難しいときは、免除・納付猶予制度などがあります。

注1 厚生年金保険加入者や共済組合加入者、またはその配偶者に扶養されている方

国民年金加入者の種類

第1号被保険者

  • 20歳以上60歳未満の農業・漁業・商工業等の自営業者や自由業、学生など
  • 保険料は自分で納めます
  • 加入等手続きは国民年金担当窓口へ

第2号被保険者

  • 厚生年金保険の加入者、共済組合の組合員・加入者
  • 保険料は給料から天引きされます
  • 勤務先が加入手続きの一切をおこないます

第3号被保険者

  • 第2号被保険者に扶養されている配偶者(20歳以上60歳未満)
  • 配偶者の加入している年金制度が負担します
  • 配偶者の勤務先が加入手続きの一切をおこないます

国民年金の保険料

保険料は20歳から60歳までの40年間納めます。国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者の1カ月当たりの保険料は16,610円です(令和3年度)。
なお、まとめて前払いすると割引きが適用されます。

国民年金前納割引制度

 

割引額

振替日・納付期限

口座振替 2年前納

2年間で 15,850円

4月30日

口座振替 1年前納

1年間で 4,180円

4月30日

口座振替 6カ月前納

1年間で 2,260円

4月30日、11月1日

口座振替 当月末振替(早割)

1年間で   600円

当月末

現金払い 1年前納

1年間で  3,540円 4月30日

現金払い  6カ月前納

1年間で  1,620円 4月30日、11月1日

※付加年金制度:一般の国民年金の保険料に月々400円を加えて納めると、将来の年金額を多く受け取れます。

保険料の納付方法

口座振替

口座振替で納めると手間がかからず、納め忘れを防ぐこともできます。
口座振替の手続きは、お近くの年金事務所、市町村の担当窓口または金融機関の窓口で受け付けています。

クレジットカード納付(継続納付)

クレジットカードにより定期的に納付する方法です。申し込み手続きは、郵送、年金事務所または市町村の担当窓口で受け付けています。 詳しくは、お近くの年金事務所へお問い合わせください。

金融機関、郵便局、コンビニの窓口での納付

日本年金機構からお送りしている納付書を使って、各窓口で納めていただく方法です。お手元に納付書がないときは、お近くの年金事務所までご連絡ください。

収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいときは未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。

保険料免除・納付猶予制度とは

保険料免除制度とは

所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります

若年者納付猶予制度とは

20歳から30歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。

学生納付特例制度とは

学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。 本人の所得が一定以下の学生が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。

申請に必要なもの

  1. 個人番号 または基礎年金番号がわかる書類
  2. 学生証(両面)の写し、または在学証明書(原本)【学生納付特例の場合】
  3. 雇用保険受給資格者証または離職票【失業等による申請の場合】

年金の受給資格への算入と年金額への反映

年金の受給資格への算入と年金額への反映
納付状況

老齢基礎年金

障害基礎年金
遺族基礎年金
(受給資格期間への算入)

受給資格期間への算入

年金額への反映

納付

法定免除・全額免除


(注2)

一部免除(一部納付)


(注1)


(注1)


(注1)

納付猶予・学生納付特例

×

未納

×

×

×

(注1)
一部免除(一部納付)の承認を受けている期間については、一部納付の保険料を納付していることが必要です。

(注2)

  • 平成21年4月分以降は、2分の1が国庫負担されます。(平成21年3月分までは3分の1が国庫負担)
  • 4分の1納付の場合は「8分の5」が年金額に反映します。(平成21年3月分までは2分の1)
  • 2分の1納付の場合は「8分の6」が年金額に反映します。(平成21年3月分までは3分の2)
  • 4分の3納付の場合は「8分の7」が年金額に反映します。(平成21年3月分までは6分の5)

こんな時には届け出を

下記の場合には、各担当部署への届け出を忘れずにして下さい。

届け出先と必要なもの

届出先

必要なもの

20歳になったとき
(厚生年金、共済組合加入者は除く)

村役場 住民課

学生の方は学生証(両面)の写し

会社員や公務員になったとき

勤務先

年金手帳

会社などを退職したとき
(扶養している配偶者がいる時は一緒に)

村役場 住民課

年金手帳
退職日がわかる書類(離職票等)

配偶者が会社員や公務員であり、
その扶養になったとき

配偶者の勤務先

年金手帳

配偶者が会社員や公務員であり、
その扶養からはずれたとき

村役場 住民課

年金手帳
被扶養者からはずれた日が確認できる書類

住所・氏名が変わったとき

村役場 住民課

年金手帳(受給者は年金証書)

国民年金の加入者または
受給者が亡くなられたとき

村役場 住民課又は
年金事務所

事前に届出先へお問い合わせ下さい

お問い合わせ

住民課
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2002
ファクシミリ:0980-49-2003

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。