公開日 2021年04月01日
払い戻しについて
下記のような場合は、いったん費用の全額を支払いしますが、後日申請することにより保険で認められた部分の払い戻しをうけることができます。
- やむを得ず保険証を使わないで診療を受けた場合
- 骨折、ねんざなどのときの保険を扱っていない柔道整復の施術料
- ギブス、コルセット、輸血の生血代
- 海外で診療を受けた場合など
- 医師が認めたあんま、はり、灸、マッサージ代
必要書類
- 国民健康保険証
- 世帯主の方の普通預金通帳
- 病院等に支払った領収書
- 療養費申請書[XLSX:22KB]
※保険証を持たずに病院等を受診した場合は診療明細書(レセプトの写し)
※医師からの診断書
お問い合わせ
住民課
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2002
ファクシミリ:0980-49-2003