第三者行為(交通事故等)

公開日 2022年12月06日

〇第三者行為とは

 第三者の行為によってケガや病気になり、治療を受けることになった場合を指します。

例 (1) 交通事故(自損事故以外のもの)

  (2) 暴力行為(けんかの仲裁中に負傷、DVなど)

  (3) 咬傷(近所の飼い犬に噛まれたなど)

  (4) その他

 

〇第三者行為による被害の届出

 第三者(加害者)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合は、保険者への届出が義務づけられています

 本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、被害者が国民健康保

 険証を使って医療費を支払った場合は、一部負担金以外の医療費(保険給付分)は、村が加害者にかわって

 いったん立て替えて支払、後日、加害者へ請求します。

第三者行為による傷病届[PDF:38KB]

【注意点】

すでに加害者から治療費を受け取っている場合は、国民健康保険を使うことはできません。

・自転車はバイクでの事故も必ず届出をお願いします。

・自損事故や自殺未遂などは、第三者の行為ではありません。

 

届出の根拠法令

 国民健康保険法第64条

 国民健康保険法施行規則第32条の6

 伊江村国民健康保険条例施行規則第21条 

 

〇外部リンク

 交通事故等にあったとき(沖縄県国民健康保険団体連合会ホームページ)

 

 

お問い合わせ

住民課
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2002
ファクシミリ:0980-49-2003

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