公開日 2024年04月01日
情報公開制度
村民の知る権利を保障し、村の保有する情報の公開を請求する権利を明らかにするとともに、村の諸活動を村民に説明する責務が全うされるようにし、村政に対する村民の理解と信頼を深め、
もって村民参加による公正で開かれた村政の推進を図ることを目的とします。
実施機関
この制度を実施する村の機関は、次のとおりです。
- 村長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員会
- 農業委員会
- 固定資産評価審議委員
- 議会
公開を受けた情報の適正使用
この制度によって、情報の公開を受けた方は、これにより得た情報を制度の目的に沿って適正に使用してください。
公開請求のできる方
何人も、伊江村情報公開条例の定めるところにより、実施機関に対して、村政情報の公開を請求できます。
公開の対象となる村政情報
この制度によって、公開の対象となるのは次の情報です。
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、
当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの。
公開できない情報
【法令秘情報】
法令又は条例の規定により公にすることができないと認められる情報。
【個人に関する情報】
個人に関する情報で、特定の個人が識別される情報又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。
【匿名加工情報】
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報又は
行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号。
【法人その他の団体に関する情報】
法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。
ア、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、
当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
【公的機関等の内部又は相互間における審議等に関する情報】
村の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報。
【公的機関等が行う事務又は事業に関する情報】
村の機関又は国の機関、独立行政法人等、ほかの地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報。
開示請求の方法
- 村政情報公開請求書(様式第1号)[DOCX:14KB]に必要事項を記載して、総務課に提出して下さい。
- 郵送による請求もできます。
<郵送の場合>
〒905-0592
沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
伊江村役場 総務課
- 開示請求により、写しの交付を受ける方は、その写しの作成及び送付に要する費用の負担があります。
開示・非開示の決定通知
開示するかどうかの決定は、原則として、当該請求を受理した日から起算して15日以内に公開の可否を決定し、請求者に対し、書面により通知します。
ただし、やむを得ない理由により、15日以内に公開可否の決定ができないときには、当該公開請求を受理した日から起算して30日を限度として当該期間を延長する場合もあります。
審査請求
開示・非開示の決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づいて審査請求をすることができます。
提出された申立書に基づいて、伊江村情報公開及び個人情報保護審査会に審査を求め、その答申を尊重して申し立てに応ずるかどうか決定します。
関連書類
実施状況
年度 | 実施機関 | 処理件数 | 処理結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全部公開 | 部分公開 |
非 公 開 |
取り下げ | 対象外 | |||
令和2年度 | 村長 | 3 | 3 | - | - | - | - |
令和3年度 | 村長 | 2 | 2 | - | - | - | - |
令和4年度 | 村長 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - |
令和5年度 | 村長 | 10 | 7 | - | - |
- |
3 |