公開日 2014年12月12日
一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会を目指して、平成24年8月に「子ども子育て関連3法」が可決・成立しました。この3法に基づき、平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートします。
新制度では、幼児期の教育・保育の総合的な提供や、待機児童対策、地域の子育て支援の充実を図ることを目的としています。
国が新制度で目指すのは、子育てを取り巻く課題解決に向けての以下の取組みです。
- 質の高い幼児期の学校教育・保育を総合的に提供
- 地域のニーズに応じた多様な子育て支援の充実
- 待機児童の解消のために保育の受け入れ人数の増加
- 子どもが減少傾向の地域にある地域の保育事業支援
支給認定とは
新制度では、保育所の利用にあたっては、教育・保育の必要性(注1)に応じた支給認定を受ける必要があり、3つの認定区分に分けて認定証を交付していきます。
支給認定については、保育所の入所申請とともに行っていただきます。
(注1)保育を必要とする事由
(1)就労 (2)妊娠、出産 (3)疾病、障がい (4)親族の介護、看護 (5)災害復旧
(6)求職活動 (7)就学 (8)虐待・DVのおそれ (9)育児休業取得時の保育の継続利用 (10)その他
支給認定区分 |
対象となる子ども |
利用できる主な施設 |
---|---|---|
1号認定 |
お子さんが満3歳以上で教育を希望される場合 |
幼稚園、 認定こども園(注2) |
2号認定 |
お子さんが満3歳以上で「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合 |
保育所、 認定こども園(注2) |
3号認定 |
お子さんが満3歳未満で「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合 |
保育所、 認定こども園(注2)、 地域型保育事業所(注3) |
(注2) (注3) 現在、伊江村には「認定こども園」「地域型保育事業所」はありません。
※伊江村では幼稚園は原則5歳児のみ、保育所は4歳児までの受け入れとなります。
新制度の利用にかかる保育料
保護者の所得に応じた支払いが基本となります。
新制度の様々な支援に係る保育料の額は、国が定める基準を上限として、世帯の村民税に応じた負担額(応能負担)となります。保育料の額については現在調整中ですが、前年度と同水準になる予定です。
新制度の入所について
保育所の入所については、保育の必要性等を勘案したポイント制です。
保護者が保育をできない事由に対し、基本指数を定め、その事由の状態によって加点し、父母等の保護者の合計点が高い方から優先に利用調整を図ります。利用調整については、国が示した保育の「優先利用」の取り扱いとも連動した利用調整を行います。
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