公開日 2014年12月18日
医療費の助成
自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)
「自立支援医療」とは、自立支援医療は、特定の障がいのある方の医療費負担を軽減する制度です。
更生医療、精神通院医療、育成医療の3つの制度があり、世帯の所得に応じてひと月あたりの負担上限額を設定します。申請後、それぞれの認定審査を得て「自立支援医療受給者証」を交付します。
※伊江村役場福祉保健課窓口で申請して下さい。
更生医療
身体に障がいのある18歳以上の方が、その障がいの除去や軽減のために必要な医療を指定医療機関で受ける際に、その医療費が助成されます。所得に応じて一定の自己負担金があります。
◇給付の対象となる医療
身体障害者手帳をお持ちの方で、臨床症状が消退した後の永続的な機能障害を改善するための医療。(人工透析、ペースメーカー植込術、人工関節置換術 など)
育成医療
身体に障がいがあり、病気を放置すると障がいを残す可能性のある18歳未満の児童が、生活能力を得るために必要な医療を指定医療機関で受ける場合に、その医療費を助成します。
なお、所得に応じて一部自己負担金があります。
精神通院医療
精神保健福祉法第5条に定める精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象です。なお、現在病状が改善しても、その状態を維持し再発を予防するために、通院医療を継続する場合も対象となります。
※詳しくは、主治医の先生とご相談ください。
◇有効期間
有効期間は申請をした月から1年間で、有効期限の3カ月前から再認定の手続きができます。
(1年目更新:診断書必要なし・2年目更新:診断書必要)
重度心身障害者(児)医療費助成
重度の心身障がいをお持ちの方の経済的負担を軽減するため、医療保険(健康保険)を使って受けた自己負担分の医療費を助成します。
身体障害者手帳(または療育手帳)、保険証、印かん、本人名義の預金通帳を持参して申請してください。
約1週間程度をめどに受給者証を自宅へ郵送致します。
◇対象者
-
身体障害者手帳 1級・2級の方
-
療育手帳 A1・A2の方
ただし、所得制限があるため高額所得の方は等級に該当しても助成の対象外となる場合がございます。
◇医療費助成申請時に持参するもの
- 伊江村重度心身障害者(児)医療費受給資格者証
- 健康保険証(受給資格者本人のもの)
- 領収書(保険外の領収書、または診療日より1年以上経過した領収書等は該当しません)
- 印鑑(認印可)
※ 紛失や破損、また住所・氏名・保険証の変更、死亡したときには届出が必要です。身体障害者手帳(または療育手帳)、保険証、印かん、預金通帳(死亡の場合はその方と同じ世帯の方の通帳)を持参して申請してください。
障がい福祉サービス
サービスは、個々の障がいのある人々の障がい程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障がい福祉サービス」と利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
「障がい福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合には「訓練等給付」に位置づけられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。
サービスには有効期限がありますが、必要に応じて支給決定の更新(延長)は一定程度、可能となります。
申請のしかた
下記のものを持参して伊江村役場健康福祉課窓口で申請して下さい。
- |
書類名 |
証明書等発行場所 |
---|---|---|
1 |
支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 |
伊江村役場 福祉保健課 |
2 |
世帯状況・収入等申告書 |
伊江村役場 福祉保健課 |
3 |
同意書 |
伊江村役場 福祉保健課 |
4 |
障害者手帳の写し |
- |
5 |
住民票謄本(特別・続柄表示があるもの) |
伊江村役場 住民課 |
6 |
生活保護 被保護証明書(生活保護受給者のみ) |
北部福祉保健所 |
7 |
課税証明書(住民票上世帯分) |
申請する年の1月1日に現在 |
8 |
印鑑 |
- |
※利用者負担の見直し及び継続申請の方は、現在お持ちの受給者証も忘れずにご提出ください。
※書類不備、記載漏れ等がある場合は、申請書を受理できません。不明な点などがございましたら、窓口までお問い合わせください。
※審査会を必要とする場合、申請から支給決定までに約1カ月~2カ月かかります。
※事情によっては、障害者手帳を申請していなくても障害福祉サービスを利用できる場合があります。詳しくは窓口でお尋ねください。
※申請書、変更届出書の様式は次のとおりです。
- サービスを申し込む場合
- サービスの変更を希望する場合
- 氏名、居住地、連絡先等が変わった場合
- 受給者証を紛失、汚損等になった場合
介護給付 訓練給付 地域生活支援事業の種類と内容
種類 | 内容 | 該当区分 | |
---|---|---|---|
介護給付 |
居宅介護 |
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
区分1以上 |
重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
区分4以上 |
|
行動援護 |
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
区分3以上 |
|
同行援護 |
視覚障がいにより個人での移動が困難な方に対し、移動時及びそれにともなう外出先において必要な援助、視覚的情報の支援等を行います。 |
視覚障がい者の方のみ |
|
重度障害者等包括支援 |
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
区分6以上 |
|
短期入所 |
自宅で介護する人が病気の場合など、短期間(夜間も含め) 施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
区分1以上 |
|
療養介護 |
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
※係に尋ねてください。 |
|
生活介護 |
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
区分3以上 |
|
施設入所支援 |
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
区分3以上 |
|
訓練等給付 |
自立訓練 |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
機能訓練 |
就労移行支援 |
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
2年間 |
|
就労継続支援 |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
- | |
共同生活援助 |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
- | |
地域生活支援事業 |
移動支援 |
円滑に外出できるよう、移動を支援します。 |
- |
日中一時支援事業 |
日中において監護する者がいない場合、一時的に見守り等の支援をします。 |
- | |
障がい児通所支援 |
児童発達支援 |
療育が必要な未就学児童(保育園、幼稚園)を対象に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 |
- |
放課後等 |
学校に就学している児童(幼稚園除く)を対象に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 |
- | |
医療型児童発達支援 |
肢体不自由があり、医学的管理が必要な児童(小児発達センターや整肢療護園に通っている児童)を対象に児童発達支援及び治療を行います。 |
- | |
保育所等訪問支援 |
保育所その他の児童が集団生活を営む施設として保育園等に通う障がい児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障がい児を対象に障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。 |
- |
自宅での生活を支える制度
補装具費
障がい者(児)の身体の一部を補って、日常生活を容易にするために補助具(義肢、車椅子、補聴器、装具など)の購入・修理にかかる費用を給付します。
日常生活用具
重度の心身障がい者(児)に対し、日常生活を容易にするための特殊ベッド、手すり、入浴補助具、ストマ用装具等の給付を行います。
住宅改修費の助成
身体の不自由な方が、住宅の改修を必要とする場合(段差の解消、和式便器から洋式便器への変更等)に、限度額の範囲で住宅改修費の一部を給付します。
下肢機能障害もしくは体幹機能障害、または幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有し、障がい者が現に居住する在宅が対象となります。
詳しくは、役場窓口までお問い合せ下さい。
障害者自動車運転免許取得費・改造費助成事業
障がいのある人が就労などのために、普通自動車運転免許を取得する場合、費用の一部(最高10万円を限度とする)を助成します。
また、障がい者の自立支援を促進するため就労などのために使用する自動車の改造(ハンドル、ブレーキ、アクセルなど)の費用の一部を助成します(最高10万円を限度とする)。どちらも、障害者手帳の等級や疾患名、また所得などの制限等がありますので、まずは福祉保健課窓口でご相談下さい。
手話通訳者等派遣事業
聴覚障がい者の社会参加を促進するため、学校・病院・仕事など、社会生活におけるコミュニケーションが必要な際、手話通訳者・要約筆記者を派遣します(緊急時以外は、事前に申し込みが必要です)。
詳しくは、福祉保健課までお問い合わせ下さい。
障害者用火災報知器設置の補助について
消防法の改正により、住宅用火災報知器の設置が義務付けられました。一般的な火災報知器での、感知や避難が困難な方のみの世帯(聴覚障がいの方や、重度の知的障がいの方など)に対して、警報機の音を振動や光で伝える火災報知器の購入費用の一部を助成します。
詳しくは役場窓口でお尋ね下さい。
障がい者相談支援事業
相談支援事業とは、障がい者またはその家族からの相談に応じ、必要な情報の提供や施設の紹介など、自立した生活または社会生活を営むことが出来るように支援する事業です。 また市町村役場は、障がい者やその家族がより良い生活を送れるように沖縄県が設置する施設や各機関と常に連携を取り、必要なサービス等を提供できるように日々努めています。
その他の制度・サービス
その他、障がい者に関する制度として次のような制度やサービスがあります。
手帳の種類は対象となるサービスに「〇」で表示しています
身体障害者手帳「身」 療育手帳「療」 精神障害者保健福祉手帳「精」
制度 |
手帳の種類 |
内容・要件等 |
問い合わせ先 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
身 |
療 |
精 |
|||||
手当等 |
特別児童扶養手当 |
〇 |
〇 |
- |
20歳未満の重度または中程度の障がい児を監護する父母、もしくはその扶養義務者に支給されます。 |
伊江村役場 |
0980-49-3160 |
特別障害者手当 |
〇 |
〇 |
- |
重度の障がいを有するために、日常生活に常時特別な介護を要する20歳以上の在宅の方に支給されます。 |
伊江村役場 福祉保健課 |
0980-49-3160 |
|
税金 |
所得税の障害者控除 |
〇 |
〇 |
〇 |
税制が多岐にわたるため、詳細は右記の方へ直接お問合せ下さい。 |
名護税務署 |
0980-52-2920 |
住民税の非課税 |
〇 |
〇 |
〇 |
伊江村役場 |
0980-49-2316 |
||
相続税の |
〇 |
〇 |
〇 |
名護税務署 |
0980-52-2920 |
||
特別障害者に対する |
〇 |
〇 |
- |
名護税務署 |
0980-52-2920 |
||
自動車税・自動車 |
〇 |
〇 |
〇 |
右記へ直接お問合せ下さい。 |
沖縄県自動車税事務所 |
- |
|
軽自動車税の減免 |
〇 |
〇 |
〇 |
※申請に必要な書類(軽自動車税減免申請書)等は伊江村役場住民課でもらえます。 |
伊江村役場 |
0980-49-2316 |
|
生活保護 |
生活保護の障害者加算 |
〇 |
〇 |
〇 |
生活保護を受けており、一定以上の等級にある人に対して認定されます。 |
北部福祉保健所 |
0980-52-2549 |
年金 |
障害年金 |
〇 |
〇 |
〇 |
一定程度の障がいの状態になった者に対して支給される年金です。 |
伊江村役場 |
0980-49-2002 |
交通 |
福祉タクシー |
〇 |
〇 |
- |
初乗運賃の助成(チケットを交付) |
伊江村役場 福祉保健課 |
0980-49-3160 |
タクシー料金 |
〇 |
〇 |
- |
料金支払時に手帳を提示して下さい。 |
各タクシー会社 |
- |
|
民営バスの運賃割引 |
〇 |
〇 |
〇 |
料金支払時に手帳を提示して下さい。 |
各バス会社 |
- |
|
航空運賃の割引 |
〇 |
〇 |
- |
右記の方へ直接お問合せ下さい。 |
各航空会社 |
- |
|
ゆいレール |
〇 |
〇 |
〇 |
駅窓口で手帳を提示して下さい。 |
沖縄都市 |
098-859-2630 |
|
有料道路 |
〇 |
〇 |
- |
手帳・車検証・免許証を持って、右記の窓口に申請して下さい。 |
伊江村役場 福祉保健課 |
0980-49-3160 |
|
駐車禁止規則の |
〇 |
〇 |
- |
右記の方へ直接お問合せ下さい。 |
本部警察署 |
0980-47-4110 |
|
その他 |
NHKテレビ 県営住宅への入所 |
〇 |
〇 |
- |
NHK受信料を、全額、または半額を免除します。 |
伊江村役場 福祉保健課 |
0980-49-3160 |
〇 |
〇 |
〇 |
1級、2級の手帳を所持している障がい者世帯は、一般世帯より当選確率が高くなります。 |
県住宅課 |
098-866-2418 |
||
携帯電話 |
〇 |
〇 |
〇 |
手帳所持者には、携帯電話の基本使用料、通話料金等の割引があります。 |
各携帯電話会社 |
- |
|
選挙の郵便による |
〇 |
- |
- |
身体に重度の障がいのある方が、選挙管理委員会から郵便投票証明書の交付を受けた場合、郵便による投票をすることができます。 |
伊江村役場 |
0980-49-2001 |
|
施設利用 |
〇 |
〇 |
〇 |
手帳を提示することにより、映画館や公共施設などで利用料の減免を受けることができます。 |
各施設 |
- |
障害児福祉手当・特別障害者手当制度について
県では、精神又は身体の重度障害のため、常時特別の介護を必要としている方の負担を軽減するため、在宅の重度障害児(者)に対して、障害児福祉手当(特別障害者手当)を支給しております。
※手当の額については消費者物価指数の動向により、変更される場合があります。
支給対象者
障害児福祉手当
精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の障害児で、福祉保健所長の認定を受けた方。
なお、以下の場合は対象となりません。
- 施設に入所(通所を除く)している場合
- 政令で定める公的年金を受給している場合
特別障害者手当
精神又は身体に著しい重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の障害者で、福祉保健所長の認定を受けた方。
なお、以下の場合は対象となりません。
- 施設に入所(通所を除く)している場合
- 病院又は診療所に3カ月以上入院している場合
支給制限
手当を請求する方、又は同居している配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合には、手当の支給が制限されます。
手当額
障害児福祉手当
月額 14,140円 (平成27年3月まで)
特別障害者手当
月額 26,000円 (平成27年3月まで)
支給月
毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて、3カ月分が振り込まれます。
申請手続き
認定請求書、所得状況届、所得証明書、戸籍謄本、住民票謄本の写、認定診断書などの必要書類を添えて、村役場窓口へ提出してください。
お問い合わせ
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