公開日 2015年01月06日
入園対象園児
幼稚園に入園することのできる者は、満5歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児。
入園手続き
園名 |
所在地 |
電話番号 |
FAX |
---|---|---|---|
東江前364番地 |
0980-49-2832 |
0980-49-2832 |
|
川平600番地 |
0980-49-2854 |
0980-49-2854 |
入園までの流れ
2月上旬 村より指定通学区域の幼稚園への1日入園の案内・「認定申請書兼幼稚園入園申込書」を送付
↓
2月中旬 各園にて1日入園オリエンテーション(体験入園)を行います。
(保護者オリエンテーションも同日実施し、「認定申請書兼幼稚園入園申込書」を提出)
↓
3月下旬 認定書(1号認定)の交付・入園決定・入園式の案内を送付
↓
4月 入園式
※途中入園も随時受付ております。詳しくは教育委員会まで。
※退園については直接、教育委員会までお問い合わせ下さい。
幼稚園授業料の減免申請
伊江村では、幼稚園教育の振興を図るため、伊江村立幼稚園に在園する園児のご家庭の所得状況等に応じて、幼稚園授業料等の減免を実施しています。
減免の対象になる者は下記のとおりとなっておりますので、対象者は所定の様式にて申請してください。
減免対象
- 生活保護を受けている世帯
- 園児の属する世帯の村民税が非課税となる世帯
- 園児の属する世帯の村民税の所得割課税額が非課税となる世帯
- 村民税所得割の課税額が5千円以下、1万円以下の世帯
- その他
減免額
- | 減免限度額(年額) | ||
---|---|---|---|
村民税(年額) | 1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者 (第1子※) |
同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者 |
同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児 |
・生活保護世帯 |
40,000円 | ||
・村民税非課税の世帯 ・村民税所得割非課税世帯 (均等割額のみ課税) |
20,000円 | 30,000円 | 40,000円 |
・村民税所得割課税額が |
13,000円 |
23,000円 |
|
・村民税所得割課税額が 10,000円以下 |
5,000円 | 15,000円 | |
・上記区分以外の世帯 | - | 10,000円 |
※「在園中の第○子」… 同一世帯から幼稚園に就園している子のこと
村民税(年額) |
減免限度額(年額) | ||
---|---|---|---|
小学校1年生~3年生の兄又は姉を1人有しており、 就園している場合の園児 (第2子※) |
小学校1年生~3年生の兄又は姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び小学校1年生~3年生に兄又は姉を2人以上有している園児 (第3子以降※) |
||
・生活保護世帯 | 40,000円 | ||
・村民税非課税の世帯 ・村民税所得割非課税世帯 (均等割額のみ課税) |
25,000円 | 40,000円 | |
・上記区分以外の世帯 | 15,000円 |
※「在園中の第○子」…小学校3年生までの兄・姉を有し、同一世帯から幼稚園に就園している子のこと
例:長男が小学2年生、次男が小学1年生、三男が幼稚園…長男・次男を第1子・第2子としますので、三男は表の第3子に該当
長男が小学5年生、次男が小学1年生、三男が幼稚園…長男は表に該当しないので、次男を第1子とし、三男は表の第2子に該当
手続き方法
お問い合わせ
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