建築

公開日 2015年01月15日

建物の新築・増改築

建物を建てる(新築・増築・改築・移築など)場合は、工事を始める前に建築確認申請書を北部土木事務所等に提出し、確認通知書を受けなければなりません。この手続きを取らないと、違反建築として工事が中止されますのでご注意ください。

北部土木事務所 (外部サイトへリンクします)

道路に関わる各種申請について

以下の各種申請書をご活用ください。

道路占用許可申請

道路上に電柱を設置したり、水道管を地下に埋設する場合など、道路に一定の施設を設け、継続して使用することを「道路の占用」といいます。その場合、占用の許可申請が必要となります。

占用許可条件(変更H20)[DOC:47KB]

道路占用許可申請書(民間業者様式)[DOC:37KB]

道路工事施工承認申請

住宅などへの乗り入れ口の設置のため、歩道の切り下げやガードレールの撤去などを行う場合には、道路法第24条に基づき道路管理者の承認が必要となります。

この場合、工事費用などについては申請者の負担となります。

道路管理者の証明

自動車運送事業の免許申請時や貨物自動車運送事業の車庫の申請時などに必要となる道路管理者の証明申請に対して、伊江村の管理する村道の路線名、道路幅員などの証明を行っています。

申請に必要な書類

  1. 道路管理者の証明申請願書
  2. 位置図(案内図)
  3. 自動車検査証の写し
  4. その他

村道の境界確認・様式

村道に隣接した土地の分筆などのため、土地の境界の確認を求めるときには、境界確認申請が必要となります。

申請に必要な書類

  1. 境界確認申請書
  2. 添付書類
    1. 位置図(案内図)
    2. 地積測量図(求積図を含む)
    3. 誓約書
    4. 委任状
    5. 立会証明書
    6. 印鑑証明書
    7. 公図(14条地図)
    8. 土地登記簿謄本
    9. 写真
    10. その他

法定外公共物(里道、水路等)に関する手続き

道路法が適用されない道路や河川法が適用されない河川、湖沼、ため池、水路、溝渠等の私有地について、行為の禁止、行為の許可、使用の手続き等が、「伊江村法定外公共物管理条例」及び「伊江村法定外公共物管理条例施行規則」により規定されています。

お問い合わせ

建設課
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-3162
ファクシミリ:0980-49-3163

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