公開日 2021年08月12日
印鑑登録証明は、不動産の登記、自動車の登録など、法令の規程に基づき提出を義務付けられている場合のほか、重要な取引など権利義務の発生、変更等を伴う行為に利用される重要なものです。
印鑑登録証明を取得するには、住民登録地で事前に印鑑登録を行う必要があります。
●印鑑登録ができる方
15歳以上で、伊江村に住民登録している方が対象となります。(成年被後見人でない方)
※ 印鑑登録は1人1個に限ります。
※ 同一世帯で同じ印鑑は登録できません。
●登録方法
- 登録者本人が来庁ください。(本人の意思確認を行ないます。)
- 国、又は地方公共団体が交付した登録申請者自身の身分証明書(顔写真入り)を窓口で提示してください。
※ 登録者本人が病気などやむを得ない理由により来庁できないときにはご相談ください。
※ 2の証明書をお持ちでない方は、保証人により登録者本人であることを保証することが必要です。(保証人は、伊江村に印鑑登録した方で、印鑑登録印の押印が必要)
●登録に必要なもの
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(顔写真入り)(注1)
(注1) 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳など
●登録できない印かん
- プラスチックやゴム印など形が変形しやすいもの
- 氏名、氏、名、氏名の一部を組み合わせたもの以外の印鑑(組合せによっては、認められない場合有り)
- 一辺の長さが8mmの正方形に収まる印鑑
- 一辺の長さがが25mmの正方形に収まらない印鑑
などの印鑑は登録を行うことができません。
※ 詳細については担当者へお尋ねください。
●手数料
証明手数料 1通200円
登録証の交付手数料は300円となります。 ※再交付手数料は400円
●印鑑登録を廃止する場合
印鑑登録が不要になった場合、登録を廃止することができます。
廃止に必要なもの
- 本人確認書類(顔写真入り)(※1)
- 印鑑登録証
(※1) 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳など
印鑑登録が失効する場合
- 村外へ転出された場合(※2)
- 死亡された場合
- 戸籍の届出等により、登録印鑑の内容と違う氏名になられた場合
(※2) 必要に応じて、転入先市区町村で新たに登録することとなります。
印鑑登録が廃止または失効され、不要となった印鑑登録証は住民課にて回収させていただきますが、ご自身でハサミを入れるなどして廃棄していただいてもかまいません。
お問い合わせ
住民課
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2002
ファクシミリ:0980-49-2003