伊江村ちゅら島づくり応援寄附金

公開日 2015年01月22日

『伊江村ちゅら島づくり応援寄附金』(ふるさと納税制度)

ふるさと納税とは、「生まれ故郷に貢献したい」「好きな自治体を応援したい」皆様の思いを寄附というかたちで実現するものです。
出身地など、現在居住はしていないが応援したい市町村や都道府県へ2千円を超える寄附を行うと、一定の上限まで住民税・所得税の額が控除される仕組みです。
国では、ふるさと納税で「地方創生のさらなる推進」をめざして、平成27年から「ふるさと納税枠を約2倍に拡充」「ワンストップ特例制度の創設」で手続きの簡素化を図るなど、地域社会の活性化や人口減少対策にも対応しました。
「伊江村ちゅら島づくり応援寄附金」を通して、自治体と納税者の両者が共に地方を支え島に元気を与え、個性豊かな活力ある村づくりを進めてまいります。
 

寄付金の活用事業

  1. 伝統芸能並びに地域文化の継承及び育成に関する事業
  2. 特産品の育成及び地域産業の振興に関する事業
  3. 自然環境並びに地域景観の保全及び活用に関する事業
  4. 村民の健康増進及び福祉の向上に関する事業
  5. 教育、青少年の健全育成、スポーツ活動の充実に関する事業
  6. その他目的達成のために村長が必要と認める事業

寄附するには?

ふるさと納税を希望される方は、下記「ふるさと寄附申出書」に必要事項を記載し、郵便、電話、FAX、メールにてお送りください。
納税された方には、寄付金に応じて特産品等の「返礼品」をお送りします。

ふるさと寄付申出書[DOC:38KB]

ふるさと寄付申出書[PDF:89KB]


ふるさと寄付問い合わせ窓口

沖縄県 伊江村役場 総務課

〒905-0592
沖縄県国頭郡伊江村字東江前38
電話:0980-49-2001 FAX:0980-49-2003
E-mail iesoumu@iejima.org


税の優遇措置(控除)について

寄附を行った場合、2,000円を超える部分について、通常の所得税や住民税の寄附金控除のほか、個人住民税所得割額の1割を上限として、住民税の特例控除が行われます。控除を受けるためには、所得税の確定申告を行っていただく必要がありますが、平成27年1月以降に寄附をされた方で「確定申告をする必要のない給与所得者等」が納税を行う場合に「ワンストップ特例制度」による手続きの簡素化が図られます。

控除の詳細については総務省サイトを、控除額の目安については総務省資料をご覧ください。

寄附をされた方には金額に応じてお礼の品を差し上げております。

お礼の品

 

注意

※ふるさと納税をかたった寄附の強要や、詐欺行為には十分にご注意ください。
伊江村から現金自動預払機(ATM)による振込をお願いすることは一切ごさいません。
寄附金の振込にあたり、不安に思うことがございましたらお気軽にご連絡ください。

お問い合わせ

総務課
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2001
ファクシミリ:0980-49-2003

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